【原材料】、【原料原産地】、【栄養成分の量】に事実と齟齬があっても許される!?

 少々古い話になりますが、4月10日付けで消費者庁から「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」と題した通知が出されています。この通知によると、アレルゲン消費期限食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項を除き、食品表示基準に基づき容器包装に表記された食品原材料又は添加物(以下「原材料等」という。)、原料原産地又は栄養成分の量などの表示事項と実際に使用されている原材料等、その原料原産地又は当該原材料等から得られる栄養成分の量などの表示事項に齟齬がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により、当該食品の適正な原材料等その他の情報が適時適切に伝達されている場合にあっては、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととされています。

 この通知は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることに伴い、原材料等の供給停滞により原材料等の切替えを検討している食品関連事業者が容器包装の資材変更に即時対応できず生産が滞るなど、食品の生産及び流通の円滑化に支障が生じることに危惧して発出されたものです。
 供給サイドと消費者との利益衡量の結果、ということでしょう。

 この通知の最後には、「本通知に便乗した、一般消費者を欺瞞するような悪質な違反についての取締りを排除するものではないことを申し添えます。」との一文が付け加えられています。しかし、消費者の一人としては、なんとも心配になりますね。

◎コロナで食品表示ルールが変化 原料が輸入品でも「国産」表示可能に(Yahoo!ニュース)


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