チケットを払い戻さず「寄附」することで税務上の優遇を受けられるイベントが公表されています。
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のために中止、延期、あるいは規模縮小(無観客開催等)された文化芸術・スポーツイベントで、チケットの払戻しを受けられるにもかかわらず、受けない(チケット代を放棄する)ことを選択した方は、その金額分を「寄附した」と見なして税務上の優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度が創設されたことは、私の"note"でもご紹介させて戴きました。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁)
中止・延期になった文化芸術・スポーツイベントの払い戻さなかったチケットで税の優遇が受けられます。(笑顔倍増経営研究所note)
申請・登録が完了し、この制度の対象となる文化芸術・スポーツイベントが公表されています。
最新の指定行事リスト(Microsoft Excel)(6月19日時点)
まだ登録が完了されていないけれども、申請中のイベントも多数あるようです。
チケット代の払戻しを受けないでイベントに協力しながら、税務上の優遇を受ける。上手に活用したいですね。
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