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What is Common Law?

コモン・ローって、何だっけ?

米国法入門の内容に入ります。今回は、アメリカの法律と日本の法律の違いについて簡単にまとめました。

世界の法体系は、ざっくりと言うと、
「英米法系」と
「大陸法系」
の二つに分かれます。

アメリカ法は「英米法系」、
日本法は「大陸法系」、
と異なる法体系となっています。

英語で言えば、
アメリカ→Common Law Country
日本→Civil Law Country
です。

米国法における”Civil Law”という単語は、Criminal Law以外の法律全てを指し、民事訴訟は、Civil litigationと呼びます。

なんといっても大きな違いは、
アメリカ→判例法主義
日本→制定法主義
という点です。

アメリカは、裁判の判決は、同様な法的問題や事実関係のある先例となる判決があった場合、その先例の判決内容が、次の同様な事件にも同じように適用されます。

つまり、先例(precedent)の判決に拘束力(binding)があるということです。アメリカでは、裁判の判決内容の一つ一つが法律の根拠(primary source of the law)となります。

日本では、裁判官の判決は参考にはされますが、法律と同様の拘束力はありませんし、常に法律が根拠となりますから、だいぶ違いますね。

また、アメリカは陪審員制を取っており、一般市民から選ばれた陪審員による裁判となります。

一方、日本は、原則、裁判官が判決を出し、裁判員による裁判は、刑事裁判の一部に限定されています。

うーん、色々あるな〜🤔


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