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マーケティング案件を受注したが・・・

こんばんは。FoUr Ones Solutionのタバです。
急に寒くなってきて、朝起きるのが嫌になってきました。

さて、年始早々インポート品のマーケティング支援の案件受注したと投稿しました。簡単に言うと、ある国で有名なブランド品があり、そこの社長(現地の人)の弟が日本にいて、輸入し日本に広めたいと。

・・・これは良い。日本に住むその国の人ならすでに認知もしてるし、なんと商品を特別価格で仕入れられるとのことで、SWOT分析するのも楽しい(むしろ分析いらないんじゃないかと思う)くらいに、とても魅力的な案件でした。

これはマーケターとしての腕が鳴るわと思い、戦略提案書も書き上げた。

だけどね、ここで問題。

その人が、、起業してない。そして、起業できない。

簡単に言うと、ビザ(在留資格)が「経営」できないビザでした。

ビザにもいろいろ種類あるけど、彼は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だったんです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について↓

「技術・人文知識・国際業務」とは何ですか?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、大卒程度の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人の方を受け入れるための在留資格です。 更新の回数には制限が無く、就労先がある限り日本で働き続けることができます。2023/12/06

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
Global HR Magazinehttps://global-hr.lift-group.co.jp › ...

具体的な職種としては、文系では、営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。 一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。 技術人文知識国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。


技術人文知識国際業務ビザ|行政書士法人タッチ
yuda-office.jp
https://www.yuda-office.jp › workvisa-requirement

平たく言うと、おおよそ専門職ではあるが雇用される側である、という意味なんです。
副業をやるにしても、今回のように一つの事業レベル(輸入販売業)に該当するのであれば、それは経営にあたるので当在留資格にそぐわないとのこと。

はて、それは個人事業として開業しても同じかどうか、依頼者に代わって法務局、入館管理局、行政書士、税務署などなど、あらゆるところに電話してみましたが、結果は同じでした。

どうしてもやりたいのあれば、「経営・管理」の在留資格に切り替えないといけない。

これには条件があり、
・500万の資本金(もしくは出資金)または2名以上の雇用者がいること
・事業を行うための事業所が日本にあること
・事業の適正性・安定性・継続性を示せること
・事業の経営に実際に従事すること
が条件となる。
つまり、"事務所契約して500万準備して(もしくは2名雇って)、事業計画書しっかりつくって、経営に専念してね"ということになります。

しかも本人が好きな現職場もやめないといけない。

。。。彼は悩み、今回起業することをやめました。
同時にそれは、私の今回の案件がなしになったということです。

悲しい。。。値付け(プライシング)がいろんな条件にも対応できるエクセルシートなども作ったのに。。。

ブームにならなくても、結構大きめの売り上げが出せる想定だったのにな。。。

ですが、まだ望みはあります。
なんと彼があと三年後には永住権がとれるとのこと。

それまでにFoUr Ones Solutionをどんどんと大きくしていきますか。


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