孔子廟訴訟の違憲判決を考える
孔子廟訴訟の行方に私は注目していましたが
明日、「孔子廟」訴訟で最高裁が違憲判決を出すのだとしたら、どこからがアウトなのかはっきり基準を示してもらわないとね。湯島聖堂も孔子廟だしね。基準があやふやだと似たような立場で、過渡に委縮しちゃってよくないよね。
— Liuk (@vinaliuk) February 23, 2021
2021年2月24日には「那覇市による公園敷地の無償提供」を違憲とする最高裁の判決が出たというニュースがありました。
公園敷地の無償提供が違憲というわけですね。
おやぁ?と思ったのは、では湯島聖堂とかどうなっちゃうの?という点です。
湯島聖堂は、元禄3年(1690年)、江戸幕府5代将軍徳川綱吉によって建てられた孔子廟だそうで(Wikipedia)
(1923年の)関東大震災で焼失した後、募金をして昭和10年に再建、建物を国に献納したそうです。
「伝統行事」として「孔子祭」もやっているようですね。こうしたことは別に問題視されているわけではないようです。
一方、今回の孔子廟は
1676年建立、湯島聖堂より古いんですね。
1945年の沖縄戦で焼失、その後再建。似たような経緯をたどっているように見えますが、じゃあ何が違うのか。
※素人考えですが、廟の建物を国に寄付して所有権を引き渡しちゃって、管理団体におさまればよかったんじゃないですかね? 「国の土地」の上に、国の所有でない建物が立っていて、賃料が免除されるから問題視されたので、土地も建物も国の物になっていれば、湯島聖堂と同じで、問題視しようがなかったのではないかと。(全くの素人考えです)
ともかく、もうひとつ提起されているという「撤去訴訟」の行方に注目していこうと思います。
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