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外国知財契約のポイント、3点メモ

最近勉強した内容のうち、3点メモを共有する。

1)契約書は汚くても良い。明確に書くことが大事。
2)日本の専用実施権とExclusive licenseとは、同じものではない。
3)実施料率は、相手の営業利益ではなく、売上をベースにすべき。

もっと詳しく見てみよう。

1)契約書は汚くても良い。明確に書くことが大事。
 特許関連の契約は有効期間が長い場合が多いので、担当者が変わったときに契約条項の解釈にズレが生じないようにすることが重要。
 少し冗長になるとしても言い換えてさらに記載したり、ライセンス料の計算に関しては具体的な数値で例示することも可能。

2)日本の専用実施権とExclusive licenseとは、同じものではない。
 日本で言う専用実施権は、権利者もあっても実施できない(特許法第77条第2項)。
 しかし、英語のExclusive licenseは、人々が共通で認識している定義はなく、契約でどう決めるかによる。Exclusive licenseを扱う時は、必ず、権利者の実施可否を契約に明記することを、忘れてはいけない。
 また、Exclusive licenseを相手に付与する時は、必ずMinimum royaltyも設ける必要がある。ライセンシーの相手が、いろんな理由で実施しない/できないことも考えられるから。第三者にライセンスできない状況なので、ライセンサーとしての利益を確保しておく必要がある。

3)実施料率の算定ベースは、相手の営業利益ではなく、売上高にすべき。
 「営業利益」= 売上高 - 売上原価 - 販売費 - 管理費など。
 売上高は操作しにくいが、販売費や管理費などは容易に操作できる。もらうべきライセンス料をしっかりもらうためには、売上高をベースにライセンシーとしての利益を算出したほうが、リスクは低い。

この3点については、分かっているようで本当は分かっていなかった。
他にこのような点を知っていれば、是非教えてね〜

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