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在留資格と難民認定について(2)

こんにちは。認定NPO法人Living in Peaceです。

前回は、難民の方々が持ちうる在留資格について説明してきました。続けて、難民申請のフローと、難民申請に関してよく聞くキーワードの解説をしていきます。

◆難民申請をした場合のフロー

日本での難民認定は、大変厳しい手続きを経て行われています。
入国時の厳しい審査はもちろん、入国後も、日本語での難民の証明、それができたとしても、認定までの待機期間は平均で2年半と言われています。

申請から認定のフローを下記図にまとめましたので参考にしてください。

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◆難民と在留資格にまつわるワードを解説!

難民や移民と在留資格にまつわるニュースや新聞でよく耳にする言葉を解説します。

オーバーステイ
非正規在留のひとつ。法的には「不法残留」と呼び、在留期間の更新または、変更を受けずに在留期間が経過してしまったことを指します。
そのほか非正規在留には、不法入国(有効な旅券がない、または上陸許可を受けず入国)・不法在留(不法入国後、不法に残留)があります。

在留特別許可
非正規在留の場合、「退去強制」となりますが、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した場合、法務大事の裁量によって在留許可を与えることです。非正規在留を確定的に正規在留にできる唯一の方法です。

退去強制手続
退去強制事由に該当すると思われる外国人を調査し、必要に応じ出国命令や収容を行うことです。容疑がある場合は、収容されます。
収容後最大60日以内に法務大臣による裁決を経て、特別に在留を許可すべき事情があると判断されない場合、退去強制令書が発付され在留資格を失います。
退去強制令書が発付された場合、収容期限はありません。(無期限の収容)

全件収容主義
退去強制手続の対象者に対し、収容の要否の判断する司法審査を必要とせず、すべて収容する(と考えられている)ことです。

仮放免
仮放免許可申請を行い、入管法や仮放免取扱要領で定められた条件を満たす場合に限り身柄を解放されます。

仮滞在
非正規在留者が、難民認定申請をしたとき、法務大臣は、除外事由に該当する場合を除き仮滞在を許可することができます。この場合は、強制退去手続は停止され身柄を解放されます。仮放免とは異なります。

◆さいごに ~もっと知りたい人へ~

2回にわたり在留資格や、難民認定について説明してきました。
難民が安心して暮らせるための在留資格について、より詳しく知りたい方は、ぜひ下記資料やサイトもご覧ください。

入国管理については、言葉や仕組みが難しいだけでなく、入国管理にまつわる法は、行政の裁量がとても広いものが多く、要件が明確化されていない条項が多く存在しています。
難民として母国を追われ逃れてきた方々が、安心して暮らしていけるためには、支援団体だけでなく、日本で暮らす私たち一人ひとりや企業が正しい知識を持ち、市民こそが法の番人でなければならないのではないかと思います。

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執筆:宮本麻由(Living in Peace)

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