2-59 法を用うること寛簡に在り

一度死んだ者は二度と生き返らせることができない。法の適用は、なるべくゆるやかにすることがのぞましい。

公平で人柄のよい人物を司法官に任命し、その裁きが妥当適切なものであれば、俸禄を増し黄金を下賜する。
#貞観政要59 #第8章刑罰の論理

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