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【韓国人との結婚】結婚後の苗字・国籍・戸籍はどうなる?

※2024年6月14日時点の情報です。

当記事では韓国を定住地とする韓国籍の方と結婚をした場合の日本人側の苗字・国籍・戸籍がどうなるかについてまとめています。

韓国人との結婚を検討されている方やそのご家族の皆さまのお役に立てれば幸いです。



韓国人との結婚後、苗字はどうなる?

韓国人と婚姻をしても原則、日本人の氏は変わりません。

つまり、結婚後も夫婦別姓で生活をしていくことなります。

ですが韓国人配偶者の苗字を名乗りたい場合は氏の変更手続きをすることも可能です。

外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

戸籍法第107条第2項

韓国人配偶者の苗字に変更したい場合は婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届書」を届出人の本籍地または所在地の市区町村役所へ提出します。

婚姻の日から6か月が経過してしまった場合は事前に家庭裁判所の許可が必要になりますので、氏の変更を希望する場合は6か月以内に提出することをおすすめします。

外国人との婚姻による氏の変更届の詳細については下記リンクをご参照ください。



韓国人との結婚後、国籍はどうなる?

結婚相手の国籍によって異なりますが、韓国人と日本人が結婚する場合においては結婚によってお互いの国籍が変わることはありません。

婚姻成立後、日本人が韓国に拠点を移したとしても同様です。

国籍を変更するには相当の条件を満たした上で、厳しい審査を受けなければならず、簡単に変更できるものではありません。

韓国人と結婚したからといって、自動的に韓国人(韓国国籍)になることはありません。


韓国人との結婚後、戸籍はどうなる?

そもそも戸籍とは?

戸籍とは、「夫婦とその未婚の子」を単位として、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を公証する唯一の制度とされています。

韓国人との結婚後、戸籍はどうなる?

日本人同士の婚姻であれば、お互いの親の戸籍から抜け、夫婦でひとつの新戸籍を編製することになりますが、先程確認したように戸籍は日本国民についてのみ編製されます。

そのため、韓国人(外国籍)と結婚した場合、日本人は親の戸籍から抜け、自らが筆頭者となって単独で新戸籍を編製することになります。
(結婚前から既に自身が筆頭者となった戸籍がある場合は結婚をしても新戸籍は編製されません。)

※筆頭者···戸籍の先頭に名前が記載される者。
※韓国には戸籍制度がありません。

日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

戸籍法第16条第3項

戸籍謄本に韓国人配偶者の情報は記載される?

前述の通り、韓国人と結婚した場合は日本人が筆頭者となった日本人だけの新戸籍が編製されます。

ですが、新戸籍の戸籍謄本に韓国人配偶者の情報が一切記載されないわけではありません。

日本人同士の婚姻であれば、夫婦でひとつの新戸籍が編製されるため、戸籍謄本の「戸籍に記録されている者」欄にお互いの情報が記載されますが、韓国人と結婚した場合は「身分事項」欄内の「婚姻」部分に韓国人配偶者の氏名や生年月日等の情報が記載されます。

結婚後の戸籍謄本の詳細については下記リンクからご参照ください。



まとめ

ここまで韓国を定住地とする韓国人と結婚した場合、日本人側の苗字・国籍・戸籍がどうなるかについて解説しました。

以下は今回の内容のまとめです。

・苗字は変わらないが、変えたい場合は届出が必要
・国籍は変わらない
・戸籍は自分だけの新戸籍が作られ、韓国人配偶者の情報は身分事項欄に記載される

在日韓国人との結婚をする場合はこれまで挙げてきたもの以外にも必要な手続き等がある場合がありますので、該当する場合は別途担当機関にお問い合わせください。


最後に

当記事の内容に誤りや不正確な情報が含まれている場合はお手数ですがコメント等からお知らせいただけますと幸いです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

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