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【副業】転売で違法になってしまう行為3選

転売ビジネス自体は違法な行為ではありませんが、一部の転売は法律に触れてしまう可能性もあります。

下記のような転売は絶対に行わないでください。


チケット転売

チケット転売は、以前はものすごく大きな転売ジャンルでした。チケット転売専門のプラットフォームも存在したレベルです。

しかしながら、現在、イベントの入場券や観覧券、乗車券などに代表されるチケット類は転売できません。

チケット転売に関しては、様々な問題が起きていて、これまでは各都道府県の迷惑防止条例で取り締まりをしてきたのですが、ついに2019年6月に「チケット不正転売禁止法」が施行されました。

迷惑防止条例は、あくまで条例で、都道府県レベルでの施行になるため、ネットを使った転売には適用できなかったためです。

また、2020年に予定されていた国際的スポーツイベントのチケット転売を防ぐという目的もありました。

違反した場合は、罰則は1年以下の懲役か100万円以下の罰金で、両方科せられることもありますので、絶対にチケット転売は行わないでください。


偽ブランド品の転売

ブランド品の転売自体は違法ではないのですが、偽ブランド品を転売してしまうと違法になります。

偽ブランド品は、商標権、意匠権などの特許を侵害している商品のため、販売してしまうと商標法違反に問われかねません。

商標法違反をすると、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、もしくは両方が適用されます。

さらに、違法性が高いと判断された場合には、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、もしくは両方が適用されるので注意してください。

また、場合によっては詐欺罪に問われることもあり、十分な注意が必要です。

偽物だと知らなかったとしても、繰り返し出品していると故意と判断される可能性があります。

出所が確かな商品以外は、ブランド品の転売は控えたほうがよいでしょう。


販売権のない商品の転売

例えば、お酒、タバコなど一般の企業が自由に販売できない商品があります。

許可なく酒類を転売していると、酒税法違反で1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されてしまうのです。

医療機器なども、医療メーカーや資格を持った人でないと販売できないことが多いので、注意してください。

知らなかったでは済まされないので、転売を行う商品に関しては、事前に販売権が必要ではないかチェックしておくことも重要です。

ということで、今日は転売を行う上で違法になる行為を書きました。

それではまた次回お会いしましょう😊




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