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民事訴訟法のIT化と憲法統治

今日は実務的な話…と,思いきや憲法の統治の話。

今,民事裁判は原則として対面でないといけないことになっています。弁論・弁論準備手続きなどもそうです。また書面の提出は郵送かFAXです。今どきまだFAXですよ!最初に弁護士になって覚えるのがFAXの使い方とかでしたよ。送付状の宛名の書き方とか。。しかし,諸外国に比して遅れているということでIT化が進行しています。

現在はフェーズ1ということで,書面による準備手続きの双方通話を活用してそれをWeb上のソフト(MicrosoftTeams)を活用して弁論準備的なことをやっています。しかし,現行法では条文上想定されていないので法改正が必要ということで,現在IT化をはじめとする裁判の迅速化などの法整備のための議論が進んでいます。

上記の会議の中で中間試案とその補足説明ができていたのを最近気づいて移動中にちょいちょい流し読みしていました。具体的にどうなるのか?は弁護士会での周知や報道の内容なのである程度知っていますが,法制上どうなるのかなと思いみていました。

その中で,まさかの論点に遭遇しました!

憲法の最高裁判所の規則制定権と法律の優劣関係です。

え?何その論点といいう方は球に択一に出ますよというレベルですので,教科書を確認してください。

詳細は報告書の中にちょろっと書いてあるので引用はしませんが,要するに細則を最高裁判所の規則にどこまでゆだね,どこまで法律事項とするか要検討三田なことが書かれています。

私が驚いたのは正直この論点は空理空論の一種で具体的に問題になることはなんじゃないか?というかそういう事態があまり考えられないなぁという論点だったので,まさか具体的な事象で問題になっているとは…という驚きでした。

という話でした。司法試験で出るわけではないでしょうけども,憲法の統治の論点も実は動いているんだな,実際に問題になるんだなということを知ってほしいと思い共有しました。

ちなみに,受験生がこの報告書や説明などを読む必要性は極めて少ないですので,安心してください。自分のころは債権法改正の時の説明や中間試案は読んで論点の整理に活用していましたが,さすがに民訴のこの改正は実務的に過ぎるので。

今後も,普通の講師が書かないようなニッチな論点や視点を提供していきますのでご期待ください!

この論点解説してほしいとかあればTwitterまで!

色々やっていますので上記を参考にしてくれると嬉しいです!

それではまた!

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