お勤めの方は年末調整の時期ですね。(本業も副業も)コロナで休業補償いただけたけどどうする?


今朝は北風が肌寒く、いよいよ年末が迫っているなとより一層感じますね。
年末となると、お勤めになられている”経理担当者や給与担当者等”の方は、いよいよ年末調整が提出されてくる時期となり慌ただしくなりますね。
お勤めされている方々はすでに提出されてますかね。

で私の部署でも、この年末調整の処理を行うことが業務の一つとしてありますが、今年も従業員からの問い合わせで多いものの一つが

休業補償は収入(所得)に含めますか?

です。

これについて正解は

入れない

です。

これについては、後述のとおり国税庁がご丁寧に解説をしてくださっています。


1 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」

使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります

2 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」

労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。

また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。

なお、労働基準法第8章には、「休業補償」以外にも「療養補償」や「障害補償」などが規定されています。

出典元/国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm

ですので、コロナ渦中の年末調整はみなさん気を付けてくださいね。
※業務で携わる身からすれば、事前に調べてくださいね。ですが。



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