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LIFE THEATER(ライフシアター)で開業届に必要な動きを知ろう

これから個人事業主になる、または事業を始めようと考えている方のなかには、何から手をつけたら良いかわからない方もいるのではないでしょうか。

LIFE THEATER(ライフシアター)では、これから個人事業主やフリーランスとして独立しようと考えている方に向けて情報発信をしていますので、ひとつずつ準備していきましょう。

開業するにあたって最初の手続きとして、「開業届」を税務署に提出する必要があります。 今回はこの開業届について詳しく解説していきます。

開業届とはどんなものか?

開業する場合、個人と法人では手続きが異なります。

個人の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しますが、法人の場合は法人登記終了後に「法人設立届出書」を提出します。 ここでは個人事業主になる場合(個人)の開業届について説明します。

個人事業主として開業するときは、税務署に開業届を提出して、開業したことを知らせる必要があります。 原則として開業してから1ヶ月以内に提出することになっていますが、1ヶ月を過ぎたからといって何かペナルティがあるわけではありません。ですが、事業を始めた年内には提出した方がいいでしょう。

開業届はいわば「個人事業主として所得税を納めます」という宣言です。会社員の場合は所得税は給料から天引きになっていますが、個人事業主は自分で所得税を算出して確定申告を行って納税する必要があります。

開業届の手続きの流れ

ここでは個人事業主の手続きの流れについて解説します。

まず、開業届の書類を国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手します。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

書類には、管轄の税務署地やマイナンバー、屋号をつける場合は屋号を記載する欄がありますので事前に調べておいて記載します(屋号はなしでも問題ありません)

開業日についてはご自身で決めた日付を記載し、具体的な事業内容を記載します。 また、青色申告をする予定の場合は「有」にチェックを入れるのを忘れないようにしてください。 書類の提出方法は以下の3つです。

①税務署に持参する
②税務署に郵送する
③e-taxを使って電子申請をする

②の郵送の場合は、返信用封筒を同封して受付印が押された控用を返送してもらいます。この書類は大切に保管しましょう。 ③のe-taxの場合はメール文書が控えになりますので、こちらも印刷するなどして大切に保管するようにしてください。

開業届に必要な書類について

開業届とは正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。 こちらを提出する際に必要な書類は以下のものです。

・個人事業の開業
・廃業等届出書
・本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類)※
・事業開始等申告書 ・青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
・返信用封筒(自分の住所を記載し、切手を貼ること)
※マイナンバーカードを持っていれば、番号確認と身元確認が1枚でできるので、本人確認書類は不要です。

マイナンバーカードがない場合は、通知カードもしくはマイナンバーの記載がある住民票の写し+運転免許証もしくはパスポート、公的医療保険の被保険者証が必要です。

e-taxを利用して提出する場合は、事前に利用者識別番号の取得が必要となりますので、ご注意ください。 これらの書類を先述した、持参、郵送、e-taxのどれかの方法で提出すれば完了です。

開業届を学ぶならLIFE THEATER(ライフシアター)

開業届とは、これから事業を始めて税金を納めるという宣言をするものです。必ずしも開業届を提出しないといけないわけではありませんが、「事業を始める」という決意のようなものでもあります。

フリーランスになれば自分の仕事のスキルアップもとても大切ですが、提出書類などの手続き関係もご自身で行なわないといけません。

開業に伴う手続きについて、より詳しく学びたい方はぜひLIFE THEATER(ライフシアター)をご利用ください。


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