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部屋片付けと相談事の事例集と僕のアドバイス


相談事-1マイホームの売買で、申告に使う購入時の不動産契約書がないよ

家を売却が終わり、家の片付けをご依頼したたいたときのことです。家の片付けを行う時に、どこかにしまい込んでいる20年前の購入した時の契約書を見つけてほしいと依頼でした。ご自分達でもあちこみ心当たりを探したけど、見つけられない。何とかならないかという相談です。売買した金額は、2000万円でした。
=家を売却した70代の男性=

《僕のアドバイス》
居住用の不動産(マスホーム)なら譲渡益が3000万円超えなければ、税金かかりません。譲渡金額がそもそも3150万円を超えていないなら、譲渡益3000万円、超えないですね。購入時の売買契約書で購入金額(取得価格)を証明する必要がないから、探す必要ありません。
譲渡益の計算式は、売った金額-売った時の経費-買った時の価格-買った時の費用=3000万円をこえなければ。控除で税金がかかりません。買った時の金額(不動産の売買契約書や請負契約書)がわからないときは、売った時の金額の5%として計算します。このようにな計算になるので、3150万円以上で売らない限り、居住用の不動産では税金かかりませんから、手間かけて、買った時の売買契約書を探す必要がないですね。小川町の部屋片付けページより

相談事-2前妻に子供がいると奥さんにすんなり相続が進まないことも

ご主人ががんで治療中というご婦人から、庭の片付けのお仕事を終えての相談でした。ご主人もそんなに先が長くないという。主人が亡くなったらこの家に住んでいられるか心配だといいます。ご婦人は再婚で先妻に子供がいて相続人の一人だといいます。日頃の付き合いはご主人、奥さんにとないので、相続でもめたらこの家に住めなくなるだろうと心配でした。

《僕のアドバイス》
法定相続割合では、ご主人の財産の1/2は、奥さんが相続、残り1/2は、子供たちが相続権を持っています。そのためご主人がお亡くなり、法定で子供さんが譲歩しない限り1/2づつになりますね。分割協議が進まない場合は、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う「遺産分割調停」へ持ち込まれていきます。このような最悪のシナリオを避けるためには、ご主人に遺言書を残してもらうことが良いですね。遺言書が正式なものとして認めていただければ、トラブルなく相続手続きが進みますよ。狭山市の部屋片付けページより


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