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憲法とか暇つぶしに読んでみたらいい

憲法なんて読むことまぁないけど、はじめて憲法の前文を読んだとき、どうしてだか鳥肌が立つくらいの感動をした。

誰が書いただとか、おしつけだとか言われることが多いけれど、わたしは単純にただこの文章を読んだときのドキドキを思い出す。

日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

忘れられがちなのだけど、憲法って別に国民を縛るものでも、国民が負うべき義務でもなんでもなくって、むしろ、わたちたちが「政府に対して」この理念を守りなさいと縛りを設けているものです。

権力の乱用されることがないように、そしてその力を余すことなく日本のためだけでなく、人類のために使いなさいって。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

国民が負う義務なんて、憲法にはほとんど書かれていなくって、教育と納税と勤労くらい。なにより、この憲法によって保障されている自由だったり権利は、みんなの不断の努力によって維持されんだよってことが、口を酸っぱくして書かれていたりする。

だからその努力だけは怠っちゃいけないよって。じゃないと、権力は簡単に市民の生活を奪ってしまうのだから。ボーっと生きてんじゃねーよ!みたいなことです。母親の小言みたいですw

第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

個人的にもうひとつ好きなのは、拷問や残虐な刑罰を禁ずる一文に「絶対に!」って言葉がはいっているとこ。なんか、これキュンとします。ダメ、絶対!!みたいな言葉の持つ愛らしさを感じたりして。

だって、禁ずるってただ書けばいいでしょ。契約書なんか読んでいても「絶対に禁止」なんて文面わたしは読んだことがない。だって、契約書ってそういうものだから。絶対に禁止って言ってしまったら、絶対じゃない禁止ってなに?ってなりますよねw

でも、そこにこそ人の命を切に守りたいと願う想いがものすごく込められていると思うんです。絶対にって言ったら、絶対にダメなんだからね!

第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。




ちょっと古い本だけど、こんな本もオススメに載せておきます。

#憲法 #暇つぶしに読んでみて #ちょっと感動する  

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