損金経理法人税等が留保となる理由

損金経理法人税等は加算留保として処理されるが、会計と法人税との永久差異であるのになぜでしょうか?

私見なのですが

結論は利益積立金の計算上は期末に法人税等の額を減額するが、所得計算上の債務確定は期末ではなく申告書提出日時でありズレが生じるから、ということだと思われます。

利益積立金は課税済み利益の留保金額であり、その計算上は期末に法人税等を利益積立金額から減額する必要がある

翌期に、申告書提出時にその法人税等について債務確定するが既に利益積立金額から減額している。この時点で法人税と会計のズレが解消する。
このズレを解消するために加算留保で計算する必要があるということなんだなと思っております。

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