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消滅した法人の土地問題

土地に関連するニュースを見聞きしていたとき、所有者不明の土地に大きな問題があることを知りました。
それは、解散した法人が所有していた土地です。

個人で相続した土地であれば条件は厳しいですが、相続土地国庫帰属制度が使えます。
しかし、土地は法人も所有可能ですが、法人が土地を国に返す方法が存在しないことを知りました。

法人が解散する場合、登記されていた土地を転売するしか処分方法がないそうです。
価値の低い土地を所有している場合、その土地の登記はそのままで法人が解散する場合もあるとか。

法人は解散しているため、土地が誰のものなのか不明のまま、土地登記だけが生き続けることになるみたいです。
法人が解散する場合、土地を国に返す制度が必要なのかなと思っています。

利用価値のある土地は土地登記の問題は売買で解決できますが、利用価値のない土地は土地登記の問題が解決することは無理みたいです。
土地は必ず価値がある前提で土地登記の仕組みがあるみたいですが、土地の価値が無い場合やマイナスの価値になっている場合を想定していないことが問題なのかなと想像しています。

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