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しのびんの社労士問題集!【31】

デデン!
問題31!!

会社の健康診断。通常業務時間にはカウントしなくてよい。
でも有害な業務に就いてる場合の特殊健康診断は業務時間になります。
さて、8時間勤務後に特殊健康診断を受けた場合、給与の時間外割増しはしないといけない?
① 当然時間外割増となる
② 健康診断の場合は通常給与でよい
さてどちら??

答えは3日後!


タイトル画像は「Yokoito」さんから拝借しました!素敵なイラストをありがとうございます!!

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