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ブレイクタイム4

道路って?なんでしょう。チコちゃんに聞かれそうなテーマです。
道路交通法では、①道路法第2条第1項に規定する道路、②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道、③一般交通の用に供するその他の場所 のいずれかに該当するものとされています。
では、具体的に調べてみましょう!
①は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道、その他として、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等です。
②は、一般自動車道、専用自動車道です。
 ①②は、規定による定義(属性をとらえた定義)
③は、現に一般公衆及び車両等の交通に用いているとみられる客観的状況のある場所で、通行者が管理者の許可を受ける必要のない場所を指します。私道、空地、広場等も含まれます。(状態をとらえた定義)
一口に道路と言っても、奥が深い!普段使っている道路が何に当たるのか?考えてみてはいかがでしょう。

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