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#26 「ダイヤモンドコミュニティ事件」東京地裁

2004年2月18日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第26号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【ダイヤモンドコミュニティ(以下、D社)事件・東京地裁判決】(1999年3月12日)

▽ <主な争点>
試用期間中の解雇

1.事件の概要は?

本件は、XがD社に対して、試用期間中の解雇は違法であるとして損害賠償を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<D社およびXについて>

★ D社は、マンションの管理等を目的とする会社であり、本社の他にA営業所をはじめ、2つの営業所を有していた。

★ Xは、平成10年6月、D社を退職予定となっているTの後任の事務を担当するため、同社から採用された者である。

★ D社の就業規則には従業員を雇用するに当たり、3ヵ月間の試用期間を設け、その試用期間中に適当でないと判断したときは、試用期間満了までにその旨を告げて採用を取り消すことができると規定されていた。

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<本件解雇に至った経緯等について>

▼ XはA営業所において勤務を開始したところ、Xは仕事上のミスを繰り返し、さらに上司等からの注意に対して言い訳をしたり、反発したりするようになった。

▼ 10年7月14日、TがXに対して助言したところ、XはTの説明を拒否したので、TはA営業所のI所長にもうこれ以上Xの面倒をみることはできないと訴えた。

▼ I所長がXを呼んで、Tとのトラブルの原因を問いただしたところ、Xは原因は自分がミスをしたからで、「ついカッとなってしまいました。すみません」と言ったが、「でも訴えることは誰にでも認められた権利です」と付け加えた。

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