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#528 「インタアクト事件」東京地裁(再掲)

2021年1月6日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第528号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【インタアクト(以下、I社)事件・東京地裁判決】(2019年9月27日)

▽ <主な争点>
業務引継ぎの懈怠等を理由とした退職金不支給など

1.事件の概要は?

本件は、I社との間で労働契約を締結していたXが平成28年度冬期賞与が未払であるとして、48万9600円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、I社を退職したにもかかわらず退職金が支払われないとして、退職金規程に基づき退職金69万5864円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<I社およびXについて>

★ I社は、コンピュータによる情報提供サービス、ソフトウェアの企画販売等を業として行う会社である。

★ Xは、平成22年4月、I社に正社員として入社し、総務部主任として、社内設備、労務管理業務を担うとともに、人事管理部、社内開発企画部等に所属し、採用業務、サーババックアップ管理業務等に従事し、これらの業務を行う一部社員を指導する役割も担当した者である。

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<Xの退職、賞与および退職金の不支給等について>

▼ 28年11月10日、Xは代理人を通じて、退職通知書の到達後1ヵ月を経過する日をもって退職する旨、および、11月10日から退職日までの間は有給休暇を取得する旨等が記載された内容証明郵便をI社に送付した。

▼ その後、Xは代理人を通じてI社と退職等に関するやり取りを行い、退職日を28年12月9日とする退職者確認表等を同社に送付し、自己都合により退職した。

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