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#332 「ケン・コーポレーション事件」東京地裁(再々掲)

2013年3月19日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第332号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【ケン・コーポレーション(以下、K社)事件・東京地裁判決】(2011年11月16日)

▽ <主な争点>
内々定取消し、不採用通知と不法行為など

1.事件の概要は?

本件は、K社の採用面接を受け、平成22年7月28日に採用の内々定を得たとするXが同年8月2日に同社から違法に内々定の取消し(K社の主張によれば、不採用の通知)を受けたと主張して、K社に対し、債務不履行または不法行為に基づき、慰謝料および逸失利益として70万円の損害賠償を求めたもの。

なお、本件においてXが採用内定に至っていないことについては当事者間で争いがない。

2.前提事実および事件の経過は?

<K社およびXについて>

★ K社は、土地、住宅、オフィス、ビル等の賃貸や売買仲介、管理、建築企画等を扱う不動産会社である。

★ Xは、K社の採用面接を受け、平成22年7月28日に採用の内々定を得たとする者である。

▼ 同年8月1日、K社はXに対し、内々定の取消し(K社の主張によれば、不採用の通知)の意思表示をした。

3.内々定者Xの言い分は?

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