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#139 「リクルートスタッフィング事件」東京地裁

2006年6月7日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第139号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【リクルートスタッフィング(以下、R社)事件・東京地裁判決】(2005年7月20日)

▽ <主な争点>
派遣労働契約の成否/損害賠償(派遣先の事前面接への協力)

1.事件の概要は?

本件は、Xが派遣会社であるR社に対し、派遣労働契約(雇用契約)が成立したとして、賃金2ヵ月分(60万3000円)、派遣先の事前面接のための交通費(1760円)および日当(1万2000円)の支払いを求め、選択的にR社が違法な派遣先の事前面接に協力したため派遣が取り止めになったとして、不法行為に基づき、上記と同額の損害賠償を請求したもの。

原判決(東京簡裁・平成17年2月24日判決)が上記請求をいずれも棄却したため、Xはこれを不服として控訴をした。

2.前提事実および事件の経過は?

<R社およびXについて>

★ R社は、一般労働者派遣事業等を目的とする会社である。

★ Xは求人雑誌に掲載されたADSL等の商品説明、販売促進業務の派遣販売スタッフ募集の広告を見て、平成16年7月20日、R社の登録センターにおいて、派遣登録をした。Xは派遣登録の際、R社から登録から派遣労働契約終了までの流れ等の説明が記載されたスタッフポケットブック等を受け取った。

★ 上記広告には、収入例として「日給1万2000円以上!」、「月収30万1500円!!(1ヵ月22日勤務、残業20時間の場合)」と、期間として「2ヵ月~長期」等と記載されていた。

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<Xの派遣登録後から本件面談までの経緯について>

▼ Xは同日夕方、上記派遣販売スタッフの仕事を紹介してもらうため、R社登録センターに電話し、応対した担当者からS社(以下「本件派遣先」という)において、ADSLの案内および販売(加入者獲得)をする仕事があること、勤務時間および時給等の労働条件について説明を受けた。

▼ R社の営業担当であるAはXが本件派遣先を希望しているとの連絡を受け、翌21日、電話でXに対し、本件派遣先の仕事についてXの理解度を確認し、ADSLの案内および販売のほかパソコンを販売する仕事もあること、契約期間は長期前提であるが、販売実績が考慮するため、1ヵ月ごとに更新されることなどを説明した。

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