#471 「国立大学法人 O大学事件」大阪地裁
2018年10月3日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第471号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【国立大学法人O大学事件・大阪地裁判決】(2017年9月25日)▽ <主な争点>
起訴休職期間の満了を理由とする解雇など
1.事件の概要は?O大学の歯学研究所の助教として勤務していたXは平成24年4月、傷害致死の公訴事実により起訴されたことで、同大学の定める起訴休職制度に基づき休職処分を受け、その後、2年の休職期間が満了したことを理由に26年5月、分限解雇(本件