#108 「練馬交通事件」東京地裁
2005年10月19日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第108号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 参考条文★ 労働基準法
第39条(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(第2項以下、省略)
第136条
使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱い