#424 「ゆうちょ銀行」静岡地裁浜松支部
2016年11月16日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第424号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【ゆうちょ銀行(以下、Y社)事件・静岡地裁浜松支部判決】(2014年12月12日)▽ <主な争点>
配置転換命令の効力など
1.事件の概要は?本件は、Y社の従業員であるXが同社に対し、Xに対する浜松店から静岡店への配置転換命令(本件配転命令)が無効であると主張して、静岡店に勤務する労働契約上の義務のないことの確認を求めるとともに、本件配転命令がXに対する不法行