#560 「神戸市事件」神戸地裁
2022年4月13日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第560号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 参考条文★ 地方公務員法
(降任、免職、休職等)
第28条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適