経営承継円滑化法-民法(遺留分)の特例

記事概要

 ・ 相続人には遺留分という権利がある。
 ・ 遺留分は生前贈与や遺言では覆せない。
 ・ 経営承継円滑化法には遺留分を除外したり固定する特例がある。
 先日、経営承継円滑化法と事業承継税制について記事にしましたが、今回はそれに関連する経営承継円滑化法による民法の特例(遺留分に関する特例)についてです。

遺留分とは

 遺留分とは、一定の相続人の生活を最小限度確保するために、相続財産の一部について認められている権利です。
 相続財産となる財産は、あくまで本人の物であり、本人が自由に処分できるのが原則です。しかし、家族の関係によっては、ある人に財産が集中していて、その財産で家族が生活していることもあります。そうした家族の最低限の保障として、遺留分という制度が民法(1042条以下)に定められています。

遺留分の内容

 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められています(民法1042条1項本文)。子供や親、配偶者が該当します。兄弟姉妹には遺留分はありません
 直系尊属のみ、つまり、配偶者がいなくて親や子、祖父母や孫だけが相続人の時は相続財産の3分の1(同項1号)、それ以外の場合は2分の1が遺留分として確保されます(同項2号)。それ以外の場合というのは、基本的に配偶者がいる場合となります。
 相続人が複数いる場合は、遺留分として確保された財産をそれぞれの法定相続分で割ります(同条2項)。

 相続人が配偶者と子ども4人の場合は、遺留分が全体の2分の1、配偶者の法定相続分は2分の1ですから配偶者の遺留分は2分の1×2分の1で4分の1、子どもの法定相続分はそれぞれ8分の1なので2分の1×8分の1で16分の1ずつ、という計算になります。

 遺留分を計算するときの相続財産は、相続開始時点の財産に、本人が贈与した分を加えて計算します(民法1043条1項)。
 この贈与については、相続人以外の人への贈与相続開始前1年間(ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は期間制限なし)、相続人への贈与は婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として贈与したものは相続開始前10年間のものだけを加えます(民法1044条第1項、第3項)。
 生計の資本とは、広く、生計の基礎として有用な財産上の給付を意味し(潮見佳男『詳解相続法』弘文堂2018年 201頁)、被相続人が負う夫婦間の生活保持義務や親族間の扶養義務の範囲を超えるものは広く含まれると思われます。

 遺留分はこのように、相続財産のうち決まった割合が確保され、生前贈与、遺贈を含む贈与した財産も対象にしますので、遺言や生前贈与で遺留分を無くしたり変えたりすることはできません

遺留分と事業承継の問題点

 中小企業で事業を承継させるという意味は、基本的に社長の持つ会社の株式を後継者に承継させるということです(他の事業用資産もありますが、ここでは分かりやすく株式のみで話をします)。
 しかし、株式を承継した後継者は、遺留分のためにほかの相続人から多額の金銭を請求される可能性があります

 例として、配偶者と子ども4人がいるという社長の家族を想定します。社長の資産は預貯金3000万円、自宅不動産3000万円、会社株式(評価額1億円)としましょう。

 社長が、子どもの1人Aを後継者として株式をすべてAに贈与して、その半年後に亡くなったとします。

 遺留分の計算では相続開始時の財産(預貯金3000万円と自宅不動産3000万円)に生前贈与した株式1億円を加えて1億6000万円の2分の1、8000万円が遺留分として確保されます。
 配偶者はそのうち4000万円、子ども4人はそれぞれ1000万円ずつ遺留分の権利を持ちます。

 Aは既に株式1億円相当の贈与を受けていますが、配偶者と子どもBCDは何も貰っていません。
 配偶者と子どもBCDの遺留分は合計で7000万円になります。しかし、相続財産は預貯金3000万円と自宅不動産3000万円しかないので、1000万円足りません。

 そうすると、1億円相当の株式を受け取っているAは、配偶者とBCDから請求されると、合計1000万円を支払わなければいけません(民法1046条)。
 しかし、Aは評価額こそ1億円ある株式を受贈していますが、これはお金になるものではありません(中小企業の株式はそうそう売れるものではないですし、売ったら経営権が無くなります)。
 Aはお金にならない株式を引き取って後継者になった上で、1000万円も用意しなくてはいけないという状況に陥ります。

 この例では資産のうち株式の割合が6割程度ですが、場合によっては社長の資産のほとんどが会社株式という場合もあります。そうなると、後継者となる人はお金にならない評価額だけが高い株式を引き取った上(この際にも多額の税金等が生じる可能性があることは別記事で書いた通りです)、先代が亡くなって相続となった際にはほかの相続人から高額な金銭を請求される事態になりかねないということになります。

経営承継円滑化法による民法の特例

 遺留分については、事前に放棄することも可能ですが(民法1049条1項)、これは遺留分権利者が家庭裁判所にいって放棄することを許可してもらう必要があります。自分に特にメリットもないのに、そこまでの手続きをしてくれることはなかなか難しいのが実情です。
 そこで、経営承継円滑化法は2つの特例を定めました。「遺留分の除外特例」と、「遺留分の固定特例」です(経営承継円滑化法4条1項1、2号)。

遺留分の除外特例

 遺留分の除外特例は、推定相続人と後継者全員で書面により合意すれば、後継者が承継する株式等については遺留分の対象から除外することができます(経営承継円滑化法4条1項1号、9条1項)。
 この合意ができれば、上述の例では遺留分の対象から1億円の株式が外れますので、遺留分は預貯金3000万円と自宅不動産3000万円の合計6000万円の2分の1の3000万円となりますので、遺留分が大きく減り、後継者は金銭負担を受けないで済むことになります。

 もっとも、これでは株式を受ける分だけ(評価額上は)後継者が大きく得をする結果となりますので、他の推定相続人が納得して合意するかは難しいところです。
 そこで、後継者だけが得をしすぎないようにするための措置(推定相続人と当該会社事業後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平を図るための措置)等を合意できることになっており、そうした措置をする場合は除外特例の合意と併せて書面で合意しなければならないとされています(同法6条1項1号)。
 たとえば、株式は後継者に渡す代わりに他の相続人には代償金を支払う、本人からほかの相続人に預貯金を贈与してそれも遺留分の対象から外す(同条2項1号)、といった合意をしておく等が考えられます。

遺留分の固定特例

 遺留分の固定特例は、贈与した株式等の評価額を、合意時点の価格に固定するものです(経営承継円滑化法4条1項2号、9条2項)。
 こちらは、株式等の将来の評価額の値上がりに備えるものです。

 遺留分の算定は相続開始時の価格で算定しますので、生前に贈与した株式についても、相続時の評価額で計算します。
 生前贈与したときと相続時の株式の評価額がだいたい同じ、もしくは値下がりしていれば後継者としては問題ありませんが、後継者が頑張って事業が拡大し、評価額が上がってしまうと問題が生じます。

 上述した例で、1億円の株式を生前贈与された後継者が頑張って事業が拡大し、相続時点で株式の評価額が2億円と倍増したとします。そうすると、相続時の遺留分も大きくなって(遺留分は1億3000万円)、後継者はほかの相続人からさらに大きな金額(1000万円→7000万円)を請求される、ということになります。
 ここまでの状況は多くないと思いますが、後継者は、頑張れば頑張った分だけ、多くのお金を請求されるという状況になりますので、会社と後継者からみると非常にデメリットです。

 そこで、遺留分から除外まではしなくとも、株式の評価額を合意した時点で固定して相続時に変動しないようにする合意をすることが認められています(同法4条1項2号、9条2項)。
 因みに、評価額は弁護士や公認会計士、税理士等が証明する必要があります(同法4条1項2号括弧書き)。

 こちらについても、後継者だけが得をしすぎないようにする措置を合わせて合意することが可能です(同法6条1項1号、2項1号)。

民法の特例の注意点

 除外特例、固定特例をする場合は、全員で合意した書面について経産大臣の確認を得たうえで(同法7条1項各号)、後継者が家庭裁判所の許可を得て初めて効力が生じますので(同法第8条1項)、注意が必要です。

 合意書面ができれば後継者だけで手続きができるものの、書面作成においてはほかの相続人の同意が必要ですし、裁判所の許可を受けるときには他の相続人が本当に同意したのか確認されますので(同条2項)、旧代表者と後継者だけで勝手に決めることはできません。

 また、せっかく合意をしても、その後、相続までの間に後継者が変わったり、推定相続人が変わったりすると合意の効力は消滅します(同法10条)。
 あくまで、旧代表者から後継者とされた人との間の事業承継を円滑にするための特例のため、後継者が変わったり、合意した当事者に変化があれば合意の効力は無くなるようになっています。

 こうした特例を使うかどうか、使うとしてもどういった内容にするかは、税金などいろいろな制度を踏まえて検討する必要がありますので、いつも相談されている税理士さんや会計士さんに弁護士も合わせて確認、相談されることをお勧めします。

以上