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【動画クリエイターの法務】YouTubeでの音楽の使い方

弁護士の中にもYouTubeでのチャンネルを開設する人も結構いるようです。YouTube配信についてのご相談というものも結構増えてきている状況にあります。

そういうなかで今回はYouTube配信での音楽の利用について、その注意点などを触れてみたいと思います。

1 音楽の権利周り(無許諾利用は危険!)

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過去に放送事業者向けにセミナーをやった際の流用なんですが、大きく分けて、音楽は①作詞家、②作曲家、③歌手という権利者が絡んできます(ここでは編曲だとかその辺は省略します。)

大きく、彼らが著作権・著作隣接権という権利を有しているので、彼らの許諾(禁止されないように許可)を得ることが必要になってきます。

2 使える音源①(YouTubeオーディオライブラリー)

YouTube配信を行うとすれば、オーディオライブラリーを使用するということであれば、ライブラリー上の音源については利用が許諾されているので、これを動画内に使用するということがあります。

「YouTube オーディオライブラリー」なんて検索すると、使い方が出てきますから、その辺を参考にしながら、動画を制作するというのが一案になります。

3 使える音源②(JASRACなどから許諾を得るルート)

著作権管理というとJASRACを想像する方が多いですが、独禁法の関係などから他社も参入してきているということもあります。名の通ったところだと、Nextoneなんかが挙げられますね。それらも含めてですが、流通している楽曲の多くは著作権(特に動画制作でかかわってくる複製権、公衆送信権)を集中管理団体に委託しているということがあります。

なので、そういった楽曲を調べて、使用するというのももちろんルートとしてあります。ただ、JASRACなどは著作隣接権を管理していないので、レコード製作者に確認を取るというひと手間がかかります。

4 使える音源③(個人管理楽曲について同人から許諾得るルート)

3であげたようにJASRACに委託していないという楽曲も多くあります。そういうなかで個別に許諾を取るということもありますし、一定のルールに準拠すれば、使用がフリーという作品もあります。

上記で上げた魔王魂(森田交一さん)なんかが有名なところかなと思います。

著作権は厳しいという言われ方もしますが、著作権侵害と言っても当事者が問題としない以上は損害賠償だとかといった話にもなりませんし、そういう意味では、制作者に裁量の幅があるということも同時に言える存在です。

5 使える音源④(自分で制作した楽曲)

ま、これは言わずもがなですよね。

6 最後に

動画配信は、今後もチャンネルが増えていきますし、それこそゆっくりボイスだとかボイチェンなんてのもすごく使われています。

そういったものもですが、他者が作ったものをネットに落ちているからといって何でも自由に使えるというわけではありません。提供者が定めたルールなどに基づいて、適切に運営していくことが無用のトラブル防止につながるところです。

無難なところでいえば、一定のルールを守ったらフリーに使っていいという楽曲やYouTubeオーディオライブラリーあたりが楽だと思いますが、その辺と許諾を取りに行くコストなども比較して、快適な動画配信ライフを送ってもらいたいですね。

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