『Before/After 民法改正』139番
Afterの解説又はCaseは要修正か。
同解説では、将来債権譲渡の譲受人Aが、B・C間で譲渡制限特約が締結される前に、債務者対抗要件を具備しているにもかかわらず、特約について悪意・重過失であることを当然の前提とした説明がなされている。
仮に、添付【修正案】の時系列にすると、譲受人Aの悪意が擬制されるから、Afterの解説で大体良いかな。
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Afterの解説又はCaseは要修正か。
同解説では、将来債権譲渡の譲受人Aが、B・C間で譲渡制限特約が締結される前に、債務者対抗要件を具備しているにもかかわらず、特約について悪意・重過失であることを当然の前提とした説明がなされている。
仮に、添付【修正案】の時系列にすると、譲受人Aの悪意が擬制されるから、Afterの解説で大体良いかな。
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