私法の一般法その名も民法について

1.公法と私法

 公法は縦の法、私法は横の法と言われる。


 すなわち、公法は、国や地方公共団体と私人との関係を規律する法であり、私法は、私人同士の間を規律する法である。


 公法の例としては、行政法や憲法が挙げられる。


 一方、私法の例としては、民法や会社法が挙げられる。


 ここで民法は私法の一般方と呼ばれていることについて説明する。


2.私法の一般法


 私法の一般法とは、私人間に適用される法であるという意味の私法、すなわち、会社法、商法、借地借家法などのすべての私法の一般的な法。

 すべてに共通することを記載した法という意味である。


また、刑法や刑事法は公法の一種であるが刑事法と呼ばれ、民事訴訟法は公法であるが私法と講学上呼ばれる。


3.一般法と特別法


 一般法に対をなす概念として、特別法がある。


 特別法は、共通する事のみを記載しているわけではなく法人だけ、商人だけといった具合に、特定の身分を有するものを規定した法である。


 一般法と特別法は相対的であり、例えば、商法と民法を見ると商法は特別法であり、民法は一般法である。しかし一方で、商法と会社法で見ると、会社は商人の中でもさらに法人に限定したものであるから、商法が一般法で会社法が特別法となる。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?