飯塚幸三氏の池袋暴走事故と刑の執行停止について
池袋暴走事故により自動車運転処罰法違反の罪に問われた裁判で、被告の飯塚幸三氏が控訴を断念、これにより禁錮5年の刑が確定しました。
ただ、ネット上では、飯塚幸三氏が刑の執行停止を求めるのではないか、との声があがっています。
そこで、刑の執行停止とはどのようなものか、簡単に解説します。
まず、裁判で刑が確定したからといって、すぐに収監され刑務所に入れられるわけではありません。
というのも、刑の執行については法律上、検察官の指揮によって行うとされているためです。
そのため、判決が確定すると、1~2週間後に検察官から後日呼び出され、それから収監という流れになります。
そして、刑が確定した場合でも、
1、心神喪失の状態にある場合
2、刑の執行によって著しく健康を害するとき、又は、生命を保つことができないおそれがあるとき
3、70歳以上であるとき
4、妊娠後150日以上であるとき
などのケースでは、検察官は刑の執行を停止することができるとされています。(刑事訴訟法480、482条)
ただし、刑の執行はかなり例外的な措置であるため、これまでは、高齢者であり、かつ、ガンにより余命わずかだったケースなど、かなり限定的です。
そのため、飯塚幸三氏の90歳以上という年齢、病を患っていることなどを考慮しても、認められる可能性はかなり低いのではないでしょうか。
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