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幼稚園職員の使用済みのおむつ窃盗が罪に問われにくい理由

千葉県成田市で、使用済みのおむつを盗む目的で店舗のベビールームに侵入したとして、30歳の幼稚園職員の男が逮捕されました。

実は、この事件、検察側が起訴できないのではと専門家の間では話題になっています。

一般的に、他人の財物を奪った場合に問題になるのは窃盗罪(刑法235条)と占有離脱物横領罪(刑法245条)があります。

しかし、窃盗罪で対象になるのは、財産的価値のある物品なので、使用済みおむつに財産的な価値があるかどうかが問題になります。

また、占有離脱物横領罪では、他人の占有から離れた物が対象になるため、今回のケースでは、店舗の占有が及んでいると考えれば、この犯罪も成立しないということになります。

検察側がこの点について、どのように構成して起訴するのか、注目です。

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