秋田県における緊急事態措置等~事業者向けまとめ

2020年5月4日に国において、緊急事態宣言の延長が発表され、

それを受けて、

2020年5月6日に、秋田県においても、緊急事態措置等について新たな発表がありました。

以下は、5月5日に行われた

秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の資料の内容のうち、

事業者に直接関わると思われる部分を

ピックアップしてまとめてみました。

※以下の資料を利用された結果については、筆者は責任を負いかねますので、自己責任の下、ご利用ください。

0 重要な点まとめ

 風営法の1号許可を得て営業しているお店は、休業の要請が5月14日まで続く。それ以外は休業要請解除。
② 上記①の休業要請の対象のお店が、5月14日まで休業を延長しても、協力金が追加されたり、増額したりすることはない
 深夜酒類提供であっても休業要請は解除され、営業時間の制限もなくなる。
④ したがって、居酒屋やレストランといった上記①以外の飲食店は、普通に営業ができる
 スポーツクラブ、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ライブハウス、カラオケ等のすでにクラスターの発生が認められる施設以外の飲食店の利用については、自粛は要請されていない

1 緊急事態措置等の期間

令和2年5月31日(日)まで

2 緊急事態措置等の場所

秋田県全域

3 緊急事態措置等の内容

(1)一部施設の使用停止(休業)の要請

以下のア~ウの施設は、

令和2年4月25日から5月14日まで、

休業要請の対象になります。

※ なお、5月14日まで休業を延長しても、秋田県からの追加の協力金の支給はありません

※ 以下のア~ウ以外の施設に対する休業等は、令和2年5月7日(GW明け)から解除されます。

したがって、レストラン、食堂、居酒屋、パチンコ店、映画館、体育館、学習塾、スポーツ用品店、土産物店は、休業等の要請が解除される。

 ア キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー等

風営法2条1項1号が定める「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」として、

許可を得ている施設は、休業要請の対象とされています。

具体的には、

都道府県公安委員会の名義で「社交飲食店営業許可証」というタイトルで、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業を営むことを許可する。」という記載の許可証がある施設

が対象となります(許可証の細かな記載は違うかもしれませんが)。

この許可証は、お店に掲示しなければいけない、とされているため(風営法6条)、

お店に掲示してある許可証の記載内容を確認すれば、休業の対象かどうかが分かります。

キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、ホストクラブ、ラウンジ、キャバクラ、ショーパブなどを営んでいる方は、確認してみてください。

逆にいえば、上で述べた許可を得て営業していない施設(別の法律の許可を得て営業している施設)は、休業要請の対象外になると考えられます。

 イ ライブハウス、カラオケボックス

ライブハウスとカラオケボックスは、休業要請の対象になります。

 ウ スポーツクラブ

スポーツクラブ(ジム)は、休業要請の対象になります。

※ 5月6日に鈴木健太県議会議員が秋田県に問い合わせたところ、スポーツクラブのうち、プールのみの営業は問題ない、との回答があったそうです。

(2)徹底した感染防止対策の実施

令和2年5月7日から5月31日までの期間

休業を要請される施設以外の施設(上記(1)以外の施設)は、

次の事項の実施をお願いされています

・入場者の制限や誘導
・手指の消毒設備の設置
・マスクの着用等の要請を行うこと
・「三つの密」を徹底的に避けること
・室内の換気や人と人との距離を適切にとること
・基本的な感染防止対策を徹底的に行うことなど

具体例として、食堂やレストランにおける対策として、次の例が挙げられています。
①個室などの密閉した部屋の使用や、座敷席等における多人数での使用を控えること
②座席の間にパーテーションを設け、又は座席の間隔を十分に空けること

(3)一部施設への事業の継続の要請

令和2年4月17日から5月31日までの期間

次の施設において事業の継続を求めています

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(4)商店街やスーパーマーケットにおける感染拡大防止

令和2年4月17日から5月31日までの期間

店舗を持つ事業者に対し、

次の措置を取ることを要請されています

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(5)接待を伴う飲食店等への外出自粛

令和2年4月17日から5月31日までの期間

すでにクラスターの発生が認められる次の施設

の利用の自粛が、強くお願いされています。

スポーツクラブ
・キャバレー
・ナイトクラブ
・バー
・ライブハウス
・カラオケ等

※上記(1)で述べた休業を要請されている施設の利用の自粛を目的にしていると思われます。ただし、スナックが除外されているのは意図的なのかどうかは不明です。

(6)感染拡大を予防する新しい生活様式の普及

事業者に対し、次の「新しい生活様式」を参照し、適切な行動を取ることがお願いされています。

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5 県知事の会見

令和2年5月5日「知事臨時記者会見(県の緊急事態措置等について)」

6 関連ニュース

以上です。

参考になれば幸いです。

詳細は、秋田県HPにUPされている

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための秋田県における緊急事態措置等(案)」↓

をご覧ください。


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