法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析⑥ 「注2本文」型事例検討① 総論
※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。
【前回の解説】
【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】
Ⅰ はじめに「注2本文」型は、少短指針に定められる保険業非該当類型の1つである。本類型は、他の非該当類型と比べると、特に判断が難しい。
1つは、「注2本文」の文言が曖昧である上、結局は総合考慮で決するという点が理由として挙げられる。また、解釈のヒントとなる筈の各NALが、