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法務担当者のための保険業該当性ガイド

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保険業該当性についての解説・私見に関する記事のまとめです。
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2024年3月の記事一覧

法務担当者のための保険業該当性ガイド:NAL分析⑥ 「注2本文」型事例検討① 総論

※本稿は私の個人的見解であり、現在所属する、あるいは過去所属した団体を代表するものではないことについて、あらかじめご留意願いたい。 【前回の解説】 【「保険業該当性ってそもそも何?」という方はこちら】 Ⅰ はじめに「注2本文」型は、少短指針に定められる保険業非該当類型の1つである。本類型は、他の非該当類型と比べると、特に判断が難しい。 1つは、「注2本文」の文言が曖昧である上、結局は総合考慮で決するという点が理由として挙げられる。また、解釈のヒントとなる筈の各NALが、