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売り手側も買い手側も気をつけたい不当広告

先日、第二回目の「消費者庁による景品表示法上の留意点」についてオンライン講座を受講しました。
「消費者庁」「景品表示法」と見ただけで閉店ガラガラ(大阪人以外にも伝わるでしょうか(笑)してしまう気持ち、とてもよく分かります!

そして「一般人には関係ないや。」と思われがちですが、売る側も買う側も大きく関係していて無視できない「誇張し過ぎた広告や販売」
買う側の私たちも、とても良さげに書かれている広告を見て「これって本当はどうなんだろう?」と思ったことはありませんか?


良さげに書かれた広告が嘘っぱちだった。なんてことがこの世にあふれ出したら、政府は黙っていません。
いや、もう動き出しているのですが、注意喚起が罰則まで発展した今、このまま治まらないなら「売買を規制する」なんてことになったら大変です!
ポチッとネットで商品を買うような便利なツールなど失うことになりかねません。

ここは一度興味を持って、私たちの生活を守るべく景表法の知識を深めてみませんか?


買ってみたら思っていたのと違った時のショック

といったらないですよね(涙)
広告はある程度は大袈裟に書かれていたり、「そんなのあり得ない!」と誰が見ても分かる内容であれば広告として成り立ちます。

ところが、ガンや不妊で悩んでる人に「これを飲めば原因菌にアプローチし各々の悩みを解決していきます。」なんて謳っていたら藁をもすがる思いで購入してしまうかもしれません。

これが本当に飲めば解決してくれるものなら問題はありません。
しかしこれが証明できないのであれば、この広告は「優良誤認表示」になり、消費者庁から措置命令が出されることになるのです。

優良誤認表示の商品を買ってしまったら

今まで景表法のことを知らなかった私は、広告の表示と似合わない商品を買ってしまった時は
「えーっ!最悪。騙されたわぁ!もう二度と買わんし!」と文句たらたらで終わっていました。

これでは売り手側の思う壺です!私たち消費者も商品を買う時には「本当にこんなことが起こりうるのか」と一呼吸おいて考え
「分からなければ調べてみる」など、すぐに飛びついて買ってしまうのではなく、吟味する必要があります。

そしてそれが優良誤認表示の商品だった時は「消費者センター」に通報することができます。
世の中を良くしていくためにも消費者センターへ連絡し、最善の措置を取ってもらうことが、私たち消費者が正しく購入できることに繋がるのです。

私たちができること


ちまたでは便利で良い商品がたくさん出回るようになった一方で、悪質な販売が後を絶ちませんね。

地元でも悪質な手法が紹介されています


良い商品を届けたいという売り手側はついつい誇張し過ぎた表現にならないよう気をつける。
買い手側の消費者も何でも信じ込んでしまうのではなく、おかしいと思ったら消費者庁に質問する。
などお互いにアンテナを張りながら自由に売買できる今が続くといいですね♪


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