設備資金借入の審査ポイント②:保全
おはようございます。
前回は、設備資金借入の審査ポイント①をご紹介しました。
今回は引き続き2つ目の審査ポイントをご紹介します。
保全とは
保全とは、返済不能に陥った際に借入金を回収する手段のことです。担保や保証等があります。
保全はなぜ必要なのか
金融機関は、他人からのお金(預金)を使って融資しています。そのため、貸したお金を回収出来なければ、預金者に迷惑をかけてしまいます。
また、貸したお金が返ってくるためには、融資先の資金繰りが良くなければなりません。設備投資のために融資した会社がその事業に失敗して資金繰りが悪くなると、返済に懸念が出てきますよね。しかし、融資先の将来の資金繰りを100%読むことは出来ません。
この金融における2つの性質(融資は返済されなければならない、融資先の将来の資金繰りを100%読むことは出来ない)から必要となるのが「保全」です。保全があれば、仮に融資先の資金繰りが悪くなったとしても、最悪、別の手段でお金を回収することが出来ます。
保全に過度に依存することは好ましくありませんが、上記2つの性質上、全く徴求しないのが難しい局面も多々あります。特に融資金額が大きい事業への融資、先を読むのが難しい事業への融資、業界全体が減退局面の事業への融資の場合は、返済の懸念が大きいため、保全の必要性が高くなります。
保全(1):担保
まずは「担保」です。担保とは、将来生じ得る不利益を補う物です。要は、返済できなくなった際に、「どうやって返済するか」に焦点を当てたものです。
担保を入れることで、金融機関は「万が一のことがあっても、回収不能(貸倒れ)になるリスクは少ないな」となって融資が出やすくなります。
また、担保を入れて貸倒れリスクが少なくなれば、その分、低金利で借入できる可能性が高くなります。金利は基本的に貸倒れリスクによって上下するためです。
担保の最たるものは不動産(土地・建物)でしょう。また、一般的ではないですが、「動産担保」というのもあります。動産の例としては、預金、売掛金・機械設備等が挙げられます。
近年では、「事業成長担保」という概念も生まれました。これは、事業そのものをまとめて担保とする考え方です。
保全(2):保証
「保証」とは、賠償責任を負うことです。借入における保証のことを特に「債務保証」と呼び、保証人は、主債務者が返済できない場合に代わりに返済する(代位弁済)ことになります。
借入人が返済不能に陥った場合に、先ほどの担保のように「どうやって返済するか」ではなく、「誰が返済するか」に焦点を当てた概念です。
担保と同じく、保証があることで貸倒れリスクが低減されるため、融資が出やすくなったり、金利が低くなったりするメリットがあります。
保全(2)-1:保証人
保証人とは、当該融資に対して連帯保証を負う人のことです。一般的に、法人が借入する場合の保証人は、その法人の代表者になります。
法人で借入して返済不能に陥った場合、その保証人たる代表者が返済義務を負うことになります。法人の代表者による保証を「経営者保証」と呼びます。
例えば、法人で1000万円借入をして、600万円返済したものの400万円を返済できない場合は、その400万円を返済する義務は代表者が負う必要があります。
近年では「経営者保証のガイドライン」が制定され、経営者保証をなるべく徴求しないようにする考え方が浸透し始めています。
金融機関としても、全ての企業から経営者保証を徴求しないことは、保全の考え上、難しい面があります。そこで、「こういう法人からはなるべく代表者保証を徴求しないようにしよう」という基準を設けたのが、この「経営者保証のガイドライン」です。
このガイドラインを有効に活用すれば、経営者保証が不要となるため、思い切った経営が可能となります。
個人事業主の場合は、事業者個人への貸付となるので、保証人を取る場合は事業者以外の人を保証人とする(第三者保証と言います)必要があります。第三者保証の保証人となるのは、事業者の配偶者や後継者等です。
しかし、近年では「原則、第三者保証を取らない」というのが一般的になっています。予見できるような大きな懸念(事業者がかなりの高齢、大病を患っている等)が無ければ、基本的には第三者保証無しでご融資が受けられるケースがほとんどでしょう。そもそも上記のような懸念がある場合は、融資自体を受けるのが難しいとも言えます。
保全(2)-2:保証協会
保証協会とは、保証債務(保証による返済責任)を負うことを業としている機関のことです。
金融の実務では、この保証協会が付いた「保証協会付融資」が多用されます。前述の通り、保証が付くことで融資を出しやすくなるメリットがあります。
万が一、主債務者が返済できない場合は、保証協会が代位弁済しますが、あくまで主債務者の返済義務が免除される訳ではありません。代位弁済後は、主債務者は保証協会に返済していく必要があります。その点に注意する必要があります。
また、保証協会からの保証を受けることで、金融機関の貸倒リスクが低減されるため、低い金利で借入することができますが、その一方で保証協会に対して「保証料」を支払う必要があります。保証料は様々な要素で決まりますが、1%前後になることが多い印象です。
そのため、必ずしも保証協会が付かない融資(プロパー融資)よりも安く借入できるとは限りませんので、こちらも注意が必要です。
次回予告(設備投資借入の審査ポイント③)
次回は設備資金借入の審査ポイント③をご紹介します。4月6日(土)投稿予定ですので、ぜひご覧ください。
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