法人税修正申告の書き方考察 過大経費を役員給与へ【税抜経理】

事例の概要(過大経費)

  • 経費(福利厚生費)の内、2,000,000円(税抜金額)は法人経費と認めらない(代表者個人分)

  • 使い込んだ費用は代表者の給与と認定された

  • 経費が否認されるため、消費税の課税仕入れも同時に否認される(消費税も修正申告が必要)

  • 認定された給与に対して源泉所得税が課税される

経費過大 修正仕訳について

1.当初仕訳(誤った仕訳)

福利厚生費 2,000,000 / 預  金 2,200,000
仮払消費税  200,000

2.正当仕訳

役員給与 2,200,000 / 預  金 2,200,000

3.修正仕訳

役員給与 2,200,000 / 福利厚生費(過大計上)2,000,000
             仮払消費税  200,000
仮払消費税 200,000 / 未払消費税 200,000

(申告書上にて)
役員給与の損金不算入額 2,200,000 / その他社外流出 2,200,000

  • 支払総額(税込み金額)が給与の金額となる

  • 消費税の修正申告も同時に行い、仮払消費税を未払消費税に振り替える(仮払・仮受は決算書に残さない)

経費過大 法人税別表4の記載方法

  1. 福利厚生費過大計上(税抜き金額)を加算

  2. 給与相当額(消費税を含めた出金金額)を減算(認容)

  3. 役員給与の損金不算入額を加算

経費過大 法人税別表5の記載方法

別表4「③留保」の差額△200,000円(加算2,000,000円と減算2,200,000円の差額)は、消費税の修正申告による追徴額。
別表5に消費税の追徴額を「未払消費税」として表現する。

Point

  • 消費税の修正申告も同時に行う

  • 源泉所得税の追徴金額は、修正申告に記載不要。
    支払い時に「立替金/現金」の振替伝票を作成し、代表者から源泉所得税相当金額を徴収する。

  • 過大経費が代表者貸付金と認められた場合はこちらの記事を参照してください。

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