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コロナ禍の失業手当申請について

先日のnoteに続き失業体験についてシェアします。
今回は失業保険の申請内容、変更点などについて。

誰かの参考になれば幸いです。

失業手当が貰える条件

失業手当が適用されるには幾つか条件があります。
ここはコロナ禍以前と変化なし。

雇用保険の詳しい条件はググって頂いた方が確実なので、こちらでは割愛します。

僕のケースでは会社都合退職に該当するので、待機期間は1週間でした。1週間後から月々の手当認定日までの日数×手当日当額で保証金額が決定します。

現在、退職理由がコロナの影響によるという項目が増えており、該当すれば通常の給付日数90日+延長60日の手当内容が貰えます。

失業後の申請の流れ

退職後ハローワークに失業保険の申請書類を提出しにいきます。

必要な書類は離職票、雇用保険被保険者証、マイナンバー確認書類が必要です。なるべく退職前に準備できるものは用意しておきましょう。

また職業安定所で提出する書類には、証明写真や本人名義の通帳かキャッシュカード、印鑑が必要なのでこれもあらかじめ用意です。

僕の場合、会社が自分で離職証明証を出してこいとのことだったので、京都市民は西陣ハローワークに行って申請してから烏丸御池ハローワークで失業保険申請を行いました。

失業保険の給付額は?

申請後、7日間の待機してからすぐに失業保険が給付されるのは会社都合退職かパワハラなどの理由がある自己都合退職の場合のみ。
それ以外はさらに3ヶ月の待機期間が設けられます。

給付額の算定は、待機後から月に1度ハローワークに出向く失業認定日までの日数に、前職の年収によって定められた割合を掛けた額です。

認定日数×給付日当額=給付額
となります。

僕の場合は約5000円×30日で15万程度の給付でした。

新型コロナウイルスの影響による給付の延長

2020年10月現在は、新型コロナの影響による退職に該当する場合、通常の給付対象日90日+60日の延長給付があります。(ただし、35歳以上の45歳未満の方で所定給付日数が270日の方、45歳以上60歳未満の方で所定給付日数が330日の方は30日の延長です)

この特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象で、求職活動をしておらず不認定があった場合は延長を受けられません。
みなさん求職活動頑張られていると思いますので、普通にしていれば自動的に延長してもらえます。

給付日当額は延長前と同じです。

まとめ

現在、失業によって大変な思いをされている方が増えていると思います。

今回の記事を参考に、仕方のない場合は給付延長を受けて、より良い転職を目指しましょう。
ピンチは無理矢理チャンスにしてしまっていいんです!

あなたのペースで頑張りましょう。

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