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給湯器交換したけど、クーリングオフをしたい

給湯器交換をしたものの後々考えると修理を希望しようと思ってできないと言われ、給湯器交換を選択した。冷静な判断ができていなかったり、高いものを買わされた?って感じることってありませんか?

その場合は、給湯器でもクーリングオフができる場合があります。
また、悪質ですと給湯器交換業者が業務停止命令を受けたりする場合もあります。

給湯器交換業者、特定商取引法違反の訪問販売業者に対する 業務停止命令例

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する 業務停止命令(6 か月)及び指示
関東経済産業局は、エコキュートの訪問販売を行っていた会社に対し、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」といいます。)第 8 条第 1 項の規定に基づき、平成 30 年 3 月 9 日から同年 9 月 8 日までの 6 か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結) を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」といいます。) 第 7 条第 1 項の規定に基づき、以下のとおり、違反行為の是正等を指示しま した。

1.同社は、旧法第 3 条に規定する勧誘目的等の明示義務に違反する行為及 び旧法第 6 条第 1 項第 2 号に規定する役務の対価についての不実の告知及び同項第 7 号に規定する役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知並びに旧法第 7 条第 2 号に規 定する役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも のについて故意による事実不告知を行っていた。
かかる行為は、旧法の禁止しているところであり、今回の違反行為の発生原因について、調査 分析の上検証し、その結果について平成 30年4月9 日までに、関東経済 産業局長まで文書にて報告すること。

2.上記各違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築 し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する 1 か月前までに、関東経済産業局長まで文書にて報告すること。
認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知及び故意による事実不告 知です

2.認定した違反行為は以下のとおりのようです。
(1)同社は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「近所の工事をしているのですが、あいさつに伺いました。」な どと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的であ る旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。 (勧誘目的等不明示)

(2)同社は、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、 実際には、エコキュートの機種ごとに提供価格を決めており地域でまとめて工事しても安くならないにもかかわらず、「このエリアで、まとめて行っているので、今でしたら割引ができます。」などと告げることにより、あたかも勧誘する消費者が居住する地域においてまとめて工事をすることによ り他の地域よりも価格が安くなるかのように、役務の対価について不実を告げていました。 (役務の対価についての不実告知)

(3)同社は、訪問販売に係る本件役務提供契約について勧誘をするに際し、 実際には、本件役務提供契約に関して消費者の居住する自治体から補助金 を交付していないにもかかわらず、「工事にお金はかかるけど、市から補助金が出る。」などと告げることにより、あたかも本件役務提供契約に関して消費者が居住する自治体が補助金を交付しているかのように、当該役務提 供契約に関する事項であって、役務提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていました。
(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項についての不実告知)

(4)同社は、訪問販売に係る本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、エコキュートは通常10 年程度の期間使用することで更新が必要となり、更新には相当程度費用を要するにもかかわらず、ガス給湯器からエコ キュートへの切り替えの説明において、月々のランニングコストを比較し 説明する用紙にガス給湯器の償却費用のみ計上し、エコキュートの償却費用を計上しない計算式にて両者のトータルコストを算定するなど、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて故意に事実を告げず
参考:消費者庁資料より

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2017/pdf/release_180308_0001.pdf


クーリングオフってできる?

クーリングオフできる場合

クーリングオフは訪問販売や通信販売によって、冷静な判断をできない状態で契約してしまうことから消費者を守るための制度です。
そのため、例えば急に営業マンが自宅に来て、その場で購入を迫られた場合では、クーリングオフできる可能性が高いでしょう。

業者が突然訪問して給湯器の点検を申し出てきて、給湯器をそのまま交換してしまうことがあります。

具体的には訪問販売や電話勧誘販売などによって給湯器を購入した場合は、対象になります。

クーリングオフできない場合

もし自分の意志で店舗に出向いて給湯器を購入した場合は、原則としてクーリングオフの対象にはなりません。

クーリングオフは一度交わした契約を無効にできる非常に強力な制度であるため、乱用しないように適用できるケースを限定しているのです。

先ほど紹介した訪問販売や電話勧誘販売などではなく、自分で「給湯器を購入しようという意思を持って店舗で選んだものに関しては、対象外になります。

また、「店舗に行って」と聞くとネット通販ならクーリングオフの対象になると思うこともありますが、ネット通販で購入した場合も同様に対象外です。

また、訪問販売や電話勧誘販売で購入したケースであっても、仕事や営業用に購入した給湯器は対象外になるため注意してください。

実際には判断が難しいこともありますので、基本的には弁護士に相談するのが良いでしょう。

なお、給湯器の修理を行った場合は消費者からの依頼なので特定商取引法の対象外となり、クーリングオフはできません。
しかし、修理をせず給湯器の交換の場合は、消費者の最初の意思(修理してもらいたい)と異なるので、給湯器交換業者側の営業行為(機種が古く部品がないので修理できない、修理しても古いのでまたすぐに別の所が壊れるから交換したほうがいい等)があれば、特定商取引法の対象となるため、クーリングオフをすることが可能です。


給湯器交換でクーリングオフができた事例

書類等を持って消費者センターへ行き相談したところクーリングオフができました
手続き可能な理由として今回のケースは2つあるそうです

1つ目は修理・点検目的で呼んだのに営業販売を行ったこと
商品説明の上、カタログを置いて帰れば問題なかったそうです

2つ目は、契約書の書き方(簡素過ぎ)と見積もりとは
別に内訳を記載した書類も必要なのに出していなかったこと
見積書に細かく書かれていてもあくまでただの見積書だそうです

その日の内に代替器を取り外しにきました
直接連絡してくれれば取りやめるのはOKだった(真偽のほどはわかりません)のに、なぜ消費者センターなんかに行ったのかと聞かれました。
理由がわからないと

消費者センターでのいきさつを説明し書類の不備について聞きました
書類については時間に間に合わないので省きました 
ケースバイケースでしているとのこと回答を業者さんはされていたようですね。。


クーリングオフ適用になる行為

・クーリングオフの説明をしていない
・トイレや給湯器だと壊れていて冷静な判断ができない状況
・客先の自宅で口頭のみのやり取りで工事依頼となった
・契約書などがない
     ↓
クーリングオフが適用となる。


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