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アラフィフ夫のパート妻【150万以上】稼ぐと良い

🔵アラフィフ夫のパート妻は150万以上稼ぐと吉


⏺️年収「103万」「130万」などの壁は取り払おう


⏺️主婦がパートに出る場合年収で「103万円」「106万円」「130万円」などの「壁」を超えないようにする。


⏺️いつまで主婦の優遇策が続くかは不明


【主婦たちの最大の関心事】


⭕️「損をしない働き方を知りたい」


夫たちはこんな妻たちの声を知っているのか


パートやアルバイトで働く妻たちに共通する悩みは、「結局、自分はいくら稼いだらいいのか」


ここから、損をしない働き方、いくら稼げば余裕のある暮らしができるのかを詳しく説明していきます。



⬛️「妻の社会保険の壁」と「夫の配偶者控除の壁」


⏹️日本の扶養制度


「103万円」


「106万円」


「130万円」


「150万円」


➡️「年収の壁」がいくつもある。


⏹️複雑すぎてよくわからない


「壁」の金額で最も少ない、妻が自分で税金を納める必要もない103万円以内で働いているというケースが少なくない。


➡️妻の年収が「壁」に収まれば損しないというわけではない。


・税金


・年金


・健康保険


・夫の会社の扶養手当


➡️それぞれ異なるルールがある。


⏹️パートの「年収の壁」について


・「103万円」の壁を超えると妻本人に税金がかかる。


・夫の会社からは家族手当が出なくなる。


⏹️家族手当について


・会社によりルールが異なるが、妻の年収103万円以下と定めているケースが多い。


・「106万円」と「130万円」の壁を超えると妻自身が社会保険に加入することになる。


・夫の社会保険の扶養から外れ、妻は健康保険と年金の保険料負担が発生する。


⏹️「106万円」と「130万円」の違い


一定規模以上の会社で働くと年収106万円以上で厚生年金・健康保険に加入することになる。


上記の規模以外の会社で働いて年収130万円を超えると、自分で国民年金・国民健康保険に加入することになる。


⏹️社会保険料を負担した場合


・手取り収入は約15%減る


・妻が「年収150万円」の壁を超えると、夫は配偶者控除を受けることができなくなる。


・夫の所得税が増える。


⬛️夫の所得が一定の範囲内であれば、妻が「年収201万円」までなら、夫は配偶者特別控除を受けることができる


【具体的なケースを紹介】


⏹️会社員のAさんの悩み


①妻(49歳)に、このまま扶養内で働くほうがいいのか。


②扶養を気にしないで働くほうがいいのか。


★【考察】


Aさんは毎月の家族手当や配偶者控除を受けられなくなるのはマイナスと考えている。


奥様はもうすぐ50歳。


➡️Aさんの考えるとおり、「コスパ」を考えたらこのまま妻が扶養内で働くことは道理にかなっている。


⏹️そもそも扶養とはAさんが会社員であるからこその制度


Aさん自身の状況変化や制度の変更による影響を考えておく必要もある。


【状況変化とは】


会社員でなくなる可能性のこと。


アラフィフ世代のAさんが健康状態や会社の状況次第では早期退職をする可能性もゼロとはいえない。


扶養制度そのものの動向も注視する必要がある。


➡️「106万円」の壁ができたように、今後社会保険加入の範囲が狭まる可能性もある。



⬛️扶養の「賞味期限」が切れると痛手を被る


⏹️扶養には「賞味期限」がある


➡️期限切れ前に行動を起こさないと後悔するかもしれない。


【Aさんのようなアラフィフ夫婦の場合】


妻は年齢が少しでも若いうちに扶養を外れることも考えないと、いざ扶養を外れようと動き出しても、就業先が見つからないかもしれない。


【5歳以上妻が年下になる年の差夫婦の場合】


年金について注意が必要。


会社員の夫が65歳で老齢基礎年金の受給資格を満たす時点で、妻は第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わる。


【7歳離れた夫婦の場合】


夫が65歳になった時点で58歳の妻は国民年金保険料を60歳まで自分で納めることになる。


【夫が早期退職した場合】


妻自身で納める年数がさらに長くなる。


扶養の賞味期限切れから起こる原因。


⏹️Aさん妻の収入状況


妻は20年間パートで働き年収を103万円に抑えている。


103万円を超えると、妻自身に所得税(5%)と住民税(10%)がかかる。


【妻の年収が104万円になる場合】


所得税500円


住民税1万1,000円(東京都内在住)


Aさんの会社から家族手当の支給、年間14万4,000円(毎月1万2,000円)がなくなる。


⬛️妻の収入が、社会保険に関わる106万円と130万円の壁を越えると、どうなるのか


【一定規模以上の会社で働く場合】


年収106万円以上で社会保険に加入することになる。


妻は自分で厚生年金と会社の健康保険の保険料を納めることになる。


⚠️上記の規模に該当しない会社で働くと、年収130万円を超えた時点で国民年金と国民健康保険に加入することになる。



【ここで大事なポイント】


国民年金・国民健康保険


厚生年金・会社の健康保険


➡️大きな違いを理解しておくことである。


・厚生年金の場合


加入して働くと、自動的に終身年金もつくれる効果がある。


・国民年金の場合


65歳から受け取る老齢基礎年金は満額で約78万円(毎年改定)、扶養内であれば保険料を納めることなく受給できる年金。


・老齢厚生年金の場合


妻が年収150万円で15年間働くと仮定


➡️65歳から約12万円の受給額アップ


➡️90歳までの25年間では約310万円のアップ。


妻の年収150万円以上でで15年間働くと仮定


Aさんは配偶者控除の税金控除がなくなる。


150万円超から201万円までは配偶者特別控除がある。


➡️気にするほどのマイナスインパクトはない。


⭕️妻の厚生年金は収入と加入期間に比例して増えていくので、家計全体でのメリットは多くなる。


⬛️会社の健康保険加入で傷病手当金も受け取れる


⏹️妻自身が会社の健康保険に加入


「傷病手当金」も受け取ることができるようになる。


➡️国民健康保険にはない手当である。


【ケガや病気など働けない状況で給料が支払われない場合】


➡️最大1年6カ月まで、給料の3分の2の手当が支給される。


妻が扶養を外れると、家族手当のマイナス分は確かに大きいが、手当の制度は将来的に変わることもありえる。



⬛️会社や国の制度変更は夫も妻もコントロールできない


何となく扶養内で働くのが当たり前と考えていたAさんは、妻から迫られたことをきっかけに、考えを改めた。


役職定年で年収が減ることも妻は察してくれていた可能性がある。


夫婦円満は、家計円満。


知識はこれからの人生では大いに活かされます。


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