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ドローンの国家資格とは

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ドローンの国家資格とは

2022年12月「二等無人航空機操縦士」という国家資格が新設されました。
よくお問い合わせいただく

  • ドローンって資格がないと飛ばせないの?

  • 国家資格って?

等々車の免許制度と同じように、『持っていない』と操縦できないと思われる方も多いです。
今回は新設された無人航空機操縦者技能証明についてお話いたします☺

無人航空機操縦者技能証明とは

無人航空機操縦者技能証明制度と同じタイミングで、
『機体認証制度』と『形式認証制度』が施工されました。
2022年12月に施工されたこの3つの制度は、今後ドローンを始めとする『無人航空機による国内のレベル4飛行(有人地帯における補助者なし、目視外飛行)』を実施する上での安全対策として導入された制度です。

ドローンの国家資格である「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」は、ドローンを含む無人航空機を安全に飛行させられる技術を有していることを少い明する「無人航空機操縦者技能証明制度」により認定される国家資格です。
この制度による証明を受けるためには『無人航空機操縦士試験』に合格する必要があります。
この無人航空機操縦士の資格の有効期限は等級にかかわらず3年間となっており、更新する際には登録講習機関が実施する最新の知識・能力に関する無人航空機更新講習を修了する必要があります。

どこで資格が取れるの??

今までの『技能認証』は民間資格であり国土交通省航空局に登録されている民間のドローンスクールに通えば取得することが出来ましたが、無人航空機操縦士の国家資格を取得する場合は、国土交通省に「登録講習機関」として認定されたドローンスクールのみ実施している国家資格に対応した講習を受講する必要があります。
また、登録講習機関の講習を受講せず、独学で対策・受験して取得することもできます。
今までドローンスクールで数日間の講習だけを受ければ取得できた民間資格とは違い、無人航空機操縦士は登録講習機関の講習を全て受講しても取得することはできません。
登録講習機関を利用するメリットは、講習後に受験する終了審査に合格すると、『指定試験機関で行う実地試験(実技試験)の受験を免除される』ことです。車の免許制度と同じですね。
ただし、登録講習機関の講習を受講しても学科試験や身体検査は各自で受験する必要があります。

一等と二等のちがい

国土交通省HPより引用

飛行カテゴリーはいかに分類されています。
① カテゴリーI飛行:航空法の飛行許可・承認申請不要
② カテゴリーII飛行:立入管理措置を講じたうえで行う、以下のような特定飛行

  • 空港等周辺

  • 150m以上

  • 催し場所上空

  • 危険物輸送

  • 物件投下

  • 最大離陸重量25kg以上

  • DID地区上空

  • 夜間、目視外飛行

  • 人又は物件から30mの距離を取らない飛行

③ カテゴリーIII飛行:レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含む、補助者を立てないなど立入管理措置を講じない特定飛行

・一等無人航空機操縦士はカテゴリーIII飛行を安全に運航できると証明するもの
・二等無人航空機操縦士はカテゴリーII飛行を安全に運航できると証明するもの
です。
カテゴリーIII飛行を実施する際に必要な条件の1つでもあるため、同じ国家資格でも二等無人航空機操縦士しか保有していない場合はカテゴリーIII飛行を実施できません。

二等を資格するメリット

一等または二等無人航空機操縦士を取得する最大のメリットは、飛行許可承認申請の免除や一部省略ができることが最大のメリットと言えます。飛行許可承認申請は空港等周辺・150m以上・催し上空・危険物輸送・物件投下以外にも、DID地区上空における夜間飛行のような「飛行の経路を特定する飛行がある飛行」を行う際は包括申請ではなく、個別審査を行う必要があり、当然、現在も国家資格を保有していない操縦士等は個別審査を行わなければいけません

一等無人航空機操縦士保有者が操縦する場合は、第二種機体認証以上を取得している機体を飛行させる際に限り、カテゴリーⅡ飛行を実施する際の飛行許可承認申請が免除されます。

個別申請を免除される飛行は「空港等周辺・150m以上・催し上空・危険物輸送・物件投下」のどれにも該当しない飛行であり、その上で「DID地区・夜間飛行・目視外飛行・人や物件との距離が30m未満の飛行」のいずれかに該当するカテゴリーⅡ飛行を実施する場合のみふぁ対象となります。

このため、二等無人航空機操縦士保有者が機体認証を取得している機体を使用し、DID地区で夜間における目視外飛行を実施する場合などは個別審査が免除されます。

また空港等周辺・150m以上・催し上空・危険物輸送・物件投下などが含まれる、カテゴリーⅡA飛行を実施する場合は申請時に提出する書類の一部を省略可能です。

まとめ

国家資格を取得することで飛行許可承認申請の免除や一部省略ができることが可能となりますが、もう1つ業務で活用されるうえでのクライアント様への飛行能力の証明の1つになります。
現状ドローンを飛行させるのに資格等は必要ではなく条件によって飛行の許可・承認申請や国家資格が必要なものがあります。
こちらも航空法の改正に伴ってどうなっていくかわかりません。
皆さんもこの機会に是非、ドローンを勉強してみてはいかがでしょうか??

おわりに

株式会社協和産業”PR DRONE SHOW”では、『ドローンショーを身近な存在に』をテーマに、ドローンショーの展開を進めています。
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