勤務時間外の宗教活動について考える

相談事例

勤務時間外ですが、取引先の方と個人的にあって、宗教の勧誘を受けてます。

その際、どうやら勧誘が強引だったらしく、会社に苦情が入っています。

勧誘をした従業員を懲戒処分出来ますか?


そうですね・・・・・・・。

まず、勤務中でもなく、勤務時間外です。すなわち、プライベートな時間で行っている訳です。

その上で、宗教活動は、憲法20条で保障された権利であるため、懲戒処分は出来ません。

仮に、懲戒処分を行った場合には、逆に、会社が従業員の方に対して、不法行為が成立してしまい、損害賠償請求されてしまいます。

したがって、結論ですが、法的には、静観されるのがよろしいかと思います。

よく話し合ってください。


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