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改正民法817条12-2「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」に関して

2024年5月17日に共同親権制含む民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日に公布されました。施行は公布から2年以内となっています。

改正民法817条12-2に「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。」という条文があります。
要約すると「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」ということです。この条文は今後の家裁実務を変える鍵になると考えています。

まず、改正民法817条12-2違反は親権者変更や親権制限(親権剥奪、親権停止)の考慮要素になり得ることが国会審議で明示されました。民法改正後の親権者変更は一方から双方つまり単独から共同への変更もあり得ます。
改正民法817条12-2違反が親権者変更や親権制限の考慮要素になり得ることは何度も国会審議で明示されましたが、その一例を記載します。
R6年4月2日 衆議院法務委員会 発言No 198
(日本維新の会 池下卓先生の質疑に対する小泉龍司法務大臣の答弁)
「あくまで一般論でございますけれども、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えられます。」

次に、改正民法817条12-2違反の例示が国会審議で次々と明らかになりましたが、この中には「子の意思に反した交流制限」「いわゆる連れ去り行為のあとの親子断絶」なども含まれています。

これらがうまく働けば、不当な親子断絶や交流制限は理屈上はできなくなります。この条文があることで、自身の親権を失いたくなければ「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」を守る必要が出てきます。双方がこの義務を守れば双方が親権を維持することになる。つまり共同親権となります。単回の義務違反で今後義務違反はしないと評価されたらその場合も共同親権になるのではないでしょうか。
これらは条文にしっかりと記載されているわけではなく、国会審議での法務省からの返答でかつ「あり得る」という答え方なので家庭裁判所の運用次第になってしまいますが。。。

この条文は理念法なので法施行前でも効力を発し得ます。
法施行前にこの条文が効力を発するためには、この条文違反が親権者変更・親権制限の考慮要素になり得ることと、この条文違反の例示を裁判官や弁護士等の法曹界の方々に知っていただく必要があります。
そのために、各当事者が個人単位でできることは調停・裁判等で主張する際にこの改正条文を用いることと考えます。

この条文違反の例示を箇条書きにいたしますのでよろしければ各々の個人案件等でご使用ください。当該質疑答弁の国会審議の日付と、質疑された国会議員の先生の名称を記載しています。使用の際には該当日の国会審議を調べていただけますと幸甚です。

【改正民法817条12-2「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」違反の例示】
(第213回 国会 衆参 法務委員会より)

1, 父母の一方が、特段の理由なく親子交流に関する協議を拒む場合(4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生)

2, 父母の一方が、親子交流について取り決められたものの、特段の理由なくその履行を拒む場合(4月2日/4月9日 衆議院 日本維新の会 池下卓先生、4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生、4月5日 衆議院 自民党 谷川とむ先生、5月9日 参議院 国民民主党 川合孝典先生)

3, DV・虐待からの避難などの急迫な事情がないのに、無断で子を転居させ特段の理由なく子と他方親とを一切交流させない場合(4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生、4月5日 衆議院 自民党 谷川とむ先生、4月5日 衆議院 立憲民主党 米山隆一先生)

4, 理由なく急迫の事情もないのに他方親に無断で子の居所を変更する行為(5月14日 参議院 自民党 古庄玄知先生)

5, 濫訴つまり不当な目的でなされた乱用的な訴え(4月2日 衆議院 立憲民主党 道下大樹先生)

6, 正当な理由がないにも関わらず、長期にわたって養育費の支払いがない場合(4月25日 参議院 公明党 伊藤孝江先生)

7, 合理的理由のない子の意思に反した他方親の学校行事参加への拒否行為(5月14日 参議院 日本維新の会 音喜多駿先生)

8, 別居親から子へのプレゼントを他方親が子の意思に反して捨てる行為(5月14日 参議院 日本維新の会 音喜多駿先生)

9, 他方親への悪口等で子がもう片方の親に疎外的な態度をとるようになったことが明らかな場合(5月14日 参議院 日本維新の会 音喜多駿先生)

10, 合理的な理由なく、例えば月1回数時間の日帰り交流が一般的だという理由で、子の意思に反して、子と他方親との交流制限を行っている場合(5月16日 参議院 日本維新の会 清水貴之先生)



【改正民法817条12-2 国会審議詳細】

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1, 「父母の一方が、特段の理由なく親子交流に関する協議を拒む場合」
(4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生)

発言No 033
○三谷委員 
ありがとうございます。  
続いて、養育費と親子交流についてお伺いします。  
両親から愛情を持って育てられることは子の利益に資するものでありまして、それを形にするのが養育費の支払い、そして親子交流だと考えています。これらは車の両輪であるということを前提に、以下の質問をいたします。  今回の改正では、養育費の支払いにつきましては、履行確保の観点から先取特権を認める内容が入っております。他方で、親子交流については履行確保の手段というものが特段入っておらず、しっかりと親子交流の履行を確保することについては別途考えなければなりません。  
その中で、特段の理由なく親子交流を拒む場合、親権者の変更を求める、あるいは居所指定権者の指定を求めて子供の居所を変更する、つまり、それまでの別居親の側に子供を移すことも可能だという理解でよいか、お答えください。
発言No 034
○竹内政府参考人 
お答えいたします。  
本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合には、親権者の指定、変更の審判や子の居所の指定に関する親権行使者の指定の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がございます。  
その上で、本改正案では、裁判所は、親権者の指定、変更の申立てや親権行使者の指定の申立てにおいて、別居親からの申立てに理由があると判断する場合には、当事者、同居親に対して、他方の当事者、別居親に子を引き渡すことを命ずることもできることとしております。

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2, 「父母の一方が、親子交流について取り決められたものの、特段の理由なくその履行を拒む場合」
(4月2日/4月9日 衆議院 日本維新の会 池下卓先生、4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生、4月5日 衆議院 自民党 谷川とむ先生、5月9日 参議院 国民民主党 川合孝典先生)

4月2日 衆議院 日本維新の会 池下卓先生
発言No 199
○池下委員 じゃ、確認なんですけれども、家裁が認めた親子交流を一方的に実施しなかった場合、親権変更の申立てにもなる、また、共同親権、婚姻時は共に親権を持っていますよという状況の中で、裁判所が離婚時に判断しますよ、家裁で判断しますよというときに、別居時に連れ去って会わせないとかというケースがあるかと思うんですけれども、そういうときに、片一方の親権、単独親権にする場合でもマイナス要素になるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
発言No 200
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案によりますれば、親権者変更の申立ては、子の利益のため必要がある場合に認められることになります。また、裁判所がその判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととされております。  これらを踏まえまして、あくまでも一般論としてお答えをいたしますと、親権者変更の判断においては、父母の一方が子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかや父母相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。

4月9日 衆議院 日本維新の会 池下卓先生
発言No 160
○池下委員 今後、調査研究というお言葉も出たんですけれども、今回は非常に大きな改正になります。ただ、当然、初めて単独親権から共同親権に変わる大きな改正になりますので、何年かたったら、やはり知見というのもどんどんどんどん積み重なってきて、いずれまた新しい改正ということになってくる可能性もあるかと思います。  そういうときに、今、今後研究ということで言われていたと思うんですけれども、そういうところも、まだ全然早い話なんですけれども、次の改正のときにしっかりと反映できるような形で調査研究の方を是非していただきたいという具合に思います。  ちょっと関連でお伺いをしたいと思うんですが、子の利益ということでお話もちょっと今あったんですけれども、では、実際、これは家庭裁判所で調停とか審判が下ったときに、先ほどもお手紙のお話をさせていただいたんですけれども、守られていないケースというのが本当にたくさんあるんです。法改正した後、どのように裁判所の決定やら審判やらが守られていくのか。ちょっと改めて大臣に、関連なのでお尋ねしたいと思います。
発言No 161
○竹内政府参考人 お答えいたします。  家庭裁判所において定められました、例えば親子交流等の条件でございますが、こういったものについては、家庭裁判所で定められた条件の内容が具体的に特定されていれば、間接強制というような手段もございますし、今回の改正におきましても、そもそも、親子交流の頻度や方法を定めるに当たっては子の利益を最も考慮しなければならないというような規律にもしているところでございますので、こういった規律を通じて守られていくものと考えております。
発言No 162 
○池下委員 この間も私は同じような質問をしたんですけれども、間接強制ということで、罰金的なものが積み立ったとしても、履行勧告をして、勧告ですから促すだけですので、結局守られていないというところになって落ち着いちゃっているのか、そういうケースがたくさんあるよということを今日御紹介させていただいたんですけれども、もう一回ちょっとお答え願いたいと思います。
発言No 162
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことですとか、あるいは、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  家庭裁判所が親子交流についての定めをしたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、先ほど申し上げました、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えておりますし、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、夫婦の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者指定あるいは変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生
1, 「父母の一方が(後略)」の竹内民事局長の答弁に記載あり(発言No 199-200)

4月5日 衆議院 自民党 谷川とむ先生
発言No 060
○谷川委員 ありがとうございます。  また、親子交流を取り決めたにもかかわらず、同居親がその履行を不当に拒絶しているケースの場合、その後の親権停止、親権者変更の申立てがされたときに、その事情が同居親に不利益に考慮されるべきではないかと考えていますが、いかがですか
発言No 061
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  親子交流について取り決められたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

5月9日 参議院 国民民主党 川合孝典先生
(2024年6月30日現在で5月9日参院法務委の議事録は公開されていない)

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3, 「DV・虐待からの避難などの急迫な事情がないのに、無断で子を転居させ特段の理由なく子と他方親とを一切交流させない場合」
(4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生、4月5日 衆議院 自民党 谷川とむ先生、4月5日 衆議院 立憲民主党 米山隆一先生)

4月5日 衆議院 自民党 三谷英弘先生
発言No 025
○三谷委員 ありがとうございます。  そして、もう一つ加えてお伺いします。特段の理由なく子供を連れ去って相手方に会わせないということ、これ自体は、引き離された側に対する精神的なDVに該当するというふうに理解をしておりますが、それでよいのか、お伺いします。  それからもう一つ。子供を理由なく引き離して相手方に会わせないということが仮にDVに該当するということであれば、親権者を決定するという判断において極めて不利益に考慮される事情となるというふうに承知をしておりますが、その点についてお答えいただきたいです
発言No 026
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、お尋ねの前段の部分でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合にはDVに該当する可能性もあり得ると考えられます。  後段についてですが、本改正案では、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございまして、お尋ねのような行為は、個別の具体的な事情によりましては、この義務に違反すると評価される場合があるものと考えられます。  また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされておりまして、これらを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、親権者の判断におきましては、父母の一方が子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかや夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。

4月5日 衆議院 自民党 谷川とむ先生
発言No 054
○谷川委員 ありがとうございます。  警察においても、検察においても、引き続きこの問題に関しては周知徹底をしていただきまして、できるだけ子の連れ去りがないようにしていただきたいというふうに思っています。  本改正によって子の連れ去りが起こりにくくなるのか、御答弁をいただきたいというふうに思います。
発言No 055
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確であり、また、親権行使について、父母の意見対立を調整するための手続を設けていないといった指摘がされております。  これに対し、本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しております。  また、本改正案では、子に関する権利の行使に関しまして、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更する行為は、個別の事情によりましては、この規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。  これらのことから、本改正案は、委員御指摘の子の連れ去りの問題の改善にも資すると考えております。

4月5日 衆議院 立憲民主党 米山隆一先生
発言No 208
○米山委員 安心いたしました。これは当然だと思うんですけれども。  次に、今度は、また似たようなお話で恐縮なんですが、これは、でも、議論の中の一つだと思うんですが、私、午前の三谷委員、谷川とむ委員の質問についてはちょっと違和感をやはり感じざるを得ないということで、通告していないんですけれども、同内容の中で質問させていただきたいと思います。  まず最初、三谷委員の質問に対する答弁で、連れ去りは親権の取得にとってマイナスという御答弁がございました。極論的に言うなら、それはそれであると思うんですよ。それは、本当に何の瑕疵もないというか、昨日まで仲がよかったのに、突然いなくなっちゃって、しかも連れ去っていったというなら、それは問題があると思うんですけれども、しかし、そうじゃないものってすごくいっぱいあると思うんです。だから、単にこの言葉が独り歩きするのは、本当にたった今、離婚やDVで苦しんでいる方々にとって非常にマイナスだと思いますので、それを質問させていただきたいと思います。  そもそもなんですが、先ほど来、特に自民党の委員の方々から、連れ去りという言葉が非常に、何かカジュアルに出されていることに私は本当に違和感を感じております。しかも、DVだったらそれはしようがないんだみたいな言い方をしますけれども、しかし、DVじゃなくたって、そういう場面はそれなりにありませんかだと思うんです。それがDVなのか、また、夫が、仮にしているのが夫側だとして、している側がそれを認識しているかどうかはともかくとして、されている側、ここでは仮に妻としますけれども、妻側は、DVとまでいくかいかないか分からないけれども、当面、夫の顔を見たくない、だから家を出ていく、それはあるわけですよ、別に。  私、本当に、冗談を言いたいわけでも何でもないんですけれども、うちの妻なんか、しょっちゅう家出するわけなんですよ。しかも、愛が足りないみたいな、そういう理由で家出するわけなんです。うちは未成年の子供はいませんから、妻は一人で出ていきますけれども、仮に未成年の子供がいたら、あの妻ですから、もう成人した子供はいるんですよ、子供に対する愛の深さを見ると、それは間違いなく連れていくだろうなと思うんです。私は特段非がないと思っているんですけれども。  でも、さらに、世の中によくある話として、ちょっと非のある夫がいる、ちょっと申し訳なかったということをして、そして家に帰ったら、もう実家に行きましたと妻が書いて、しかも子供も一緒に実家に連れていったなんというのは、巷間、正直よくあることじゃないですか。妻の側だって、けんかして、家を出たいことだってあるでしょう。家を出るんだったら、その旦那さんがまさか全部できるわけじゃなし、それは子供を連れていくでしょう。それをそこまで、何か連れ去りだの未成年者略取誘拐だのと言うのは、それは違うと思うんですよ。  しかも、最初はそんなつもりもなかった、ほとぼりを、冷めるつもりだと思ったけれども、どんどんこじれていって、実家に行ったまま離婚したという例だって、それはあると思うんです。それをそんなふうに悪く言うのって、かえって、妻にとってみたら、じゃ、ずっと我慢しなきゃいけないのか、むしろ、そんなのちょっと行った方がいいじゃないかと。行った結果、駄目なときは駄目であるけれども、それは冷却期間を置いたっていいじゃないかということだってあると思うんですね。  ですので、ちょっともう一度お聞かせいただきたいんですけれども、先ほど竹内民事局長は、子の連れ去りは人格尊重義務に反し、親権取得についてマイナスになる、またDVになることもあるとおっしゃられましたけれども、それはあくまで極端な例であって、例えば、今ほど申しました、奥さんとけんかしたり、それは夫とは限らないですよ、片方の配偶者に一定の非があって、でも、そんなひどいことをしようと思ったんじゃなくて、子供を連れて実家に帰りました、そういうような世の中によくあるような事案は、それはそんな、人格尊重義務に反するとか、親権の取得にマイナスになるとか、DVになるとかということはないということを確認させていただきたいと思います
発言No 209
○竹内政府参考人 お答えいたします。  午前中の私の答弁でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたものと認めるときにはDVに該当する可能性があり得、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることもあり得るという趣旨のものでございます。  このように、あくまでも個別具体的な事情の下で判断されるものであるため、委員御指摘の、今挙げられたような、どのようなケースであればDVに当たるか否か、あるいは父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるか否かについて、一概に申し上げることはなかなか困難なところでございます。
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【上記国会審議の議事録】
第213回国会

○令和6年4月2日 衆議院

○令和6年4月5日 衆議院

○令和6年4月9日 衆議院

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