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法務省宛に送った「改正民法の周知・啓発方法及び周知・啓発内容のアイデア」

2024年5月24日の改正民法公布日に浜田聡先生事務所経由で、附則17条・18条にある啓発活動・周知に関して聞いていただいたところ、「(前略)今年度には何かしら公表できると思う。周知方法等に関して、何かアイデアがあれば積極的に伺いたい」と回答をいただきました。
そこで、5月27日に改正民法に関する周知方法・内容に関するアイデアをまとめたものを浜田聡先生事務所経由で法務省に送っていただきました。
送っていただいたpdfを公開します。

周知・啓発内容のアイデアに関しては、突拍子のない内容にしないために附則17条・18条に則した形での文面となっています。
以下は附則17条・18条の条文です。

附則第17条(啓発活動)
「政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。」
補足:附則第17条は、新民法766条1項又は2項(新設されるのは「監護の分掌」「父母以外の親族と子との交流の定め」)の規定の理解・関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うことを主目的としている。

附則第18条(周知)
「政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする」
補足:附則第18条は、新民法第819条「親権者の定め方」、新民法第824条の2第1項第3号の「急迫の事情の意義」、同条第2項「日常の行為の意義」及びその他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容を国民に周知を図ることを主目的としている。


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