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京都府消費生活安全センター「相談員の部屋」、2年目も開室しています

皆さん、こんにちは。
ちょうど1年前、京都府消費生活安全センターの「相談員の部屋」がオープンしました。
私たち消費生活相談員のことをもっとよく知っていただきたいので、2年目も引き続き部屋は開けております。どうぞお気軽にのぞいてみてください。

さて、先日の年度初めは、会計年度任用職員の令和5年度の辞令交付を受けました。制度上、引き続きセンター勤務を続ける消費生活相談員も、毎年度
辞令を受けることとなります。

昨年度末で2名の相談員が当センターを去り、今年度から新たに2名の相談員が加わって、消費生活相談や消費者啓発の業務に当たりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ところで、実は最近、相談員に欠員が出た際の後任がなかなか見つからず苦労するという事態が、各自治体で生じており、課題となっています。そう、消費生活相談員の担い手が不足しているのです。

これまでの「相談員の部屋」をご覧いただいて、消費生活相談員という仕事に少しでも興味・関心のある方、また、国家資格取得にチャレンジしたいと考えておられる方は、是非以下のお知らせもご覧ください。

令和5年度に国民生活センターが実施する「消費生活相談員資格試験」の要項が掲載されました。第一次試験は2023年10月21日、近畿府県での会場は大阪市または神戸市、第二次試験は2023年12月16日、近畿府県では大阪市が会場となります。

今年度も、相談員資格試験の過去問(2022年度分)の解説をこの「相談員の部屋」に掲載する予定ですので、試験にチャレンジされる方はどうぞ参考にしてください。ちなみに、2021年度実施分は過去の記事で一通り掲載されています。

なお、消費生活相談員になるためには、上記の国民生活センターが実施する資格試験のほか、(一財)日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー試験」に合格することでもその資格を得ることができます。こちらは現時点では今年度分の要項は掲載されていないようですが、例年ですと8月末までに受験申込み、第一次試験の日程は2023年だと10月14,15,21,22日、第二次試験は12月10日の実施予定となっています。

国民生活センター、日本産業協会、いずれの資格試験も生易しいものではありません。それだけ消費生活相談員に求められているスキルは高いものである、ということを知っておいていただけますと幸いです。