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動物関係の仕事をしたい!

・ペットホテル、ペットシッター、トリミング、、、

最近、動物関係のお仕事増えてきましたね。ペットはもう家族の一員。飼育環境は当然おうちの中。お留守番中はシッターさんに来てもらい、海外旅行に行く時はペットホテルに預け、毎月シャンプー&カットのためにトリミングに連れていき・・・。ほとんど人間と変わらない生活を送っているのが当たり前な世の中になってきました。それに伴い動物関係のお仕事も増えました。「犬が好き!」「猫が好き!」だから「動物関係のお仕事をしたい!」と思う人も多いと思います。

でもちょっとまって。動物関係のお仕事を無断でやると違法になります

今回、私は前に働いていたペットショップを辞めて自分で仕事をするために動物取扱責任者、動物取扱業の申請を行ってきました。これから動物関係の仕事を始めたい!という方にもわかりやすく説明しますね!

・動物愛護法で定められている

これらのことはいわゆる「動物愛護法」で定められていることです。この法律は、5年に1度のペースで改正が行われています。随時チェックしましょう。→環境省ホームページ

・動物取扱業には第一種と第二種がある。

それまでは営利目的のモノだけが必要としてきた動物取扱業ですが、平成25年の改正から、非営利であっても届け出が必要になりました。ざっくりですが、営利が第一種、非営利が第二種になります。犬猫であれば10頭以上の飼育があれば第二種の届け出が必要になります。

・第一種を申請するには動物取扱責任者が必要。

これから、シッターやトリマーなどを始めようとする人は営利、つまり、第一種での申請が必要になりますが、第一種を申請するには「動物取扱責任者」が必要になります。

・動物取扱責任者になるには

申請者本人がなる必要はありません。その事業所に1人いればいいのです。責任者になるには、取扱業の講習を受けるとか、動物の専門学校を卒業するとか、実務経験が1年以上あるなどの要件が必要になります。まったくの新規で始められる方はまず、この動物取扱業責任者になることが必要です。

・書類をダウンロード!

それぞれの自治体のホームページから申請書類をダウンロードしてそれを書き上げて、動物愛護センターに持っていきましょう。登録申請するのにはお金がかかります。「販売」「保管」「訓練」「展示」「貸出」の中で千葉県では1項目で15,000円、2項目以降から11,000円です。(高い!)

・飼育施設がある場合は立ち入り調査があります

販売(繁殖などを含む)や保管(ホテル、トリミング)などで飼育施設を有する場合、その施設の立ち入り検査があります。給排水設備や、ごみ箱、使用施設(ケージなど)の大きさや場所など細かいところもチェックされます。提出書類にはその見取り図も含まれています。

動物取扱に関しては、年々、内容が細かく、厳しくなってきています。一度通ったからOK!ではなく、常にその情勢に気を配り、犬猫たちを不幸な目に合わせないようにする使命がありますね。そこを心して、ペットの仕事に就くようにしましょう~って偉そうだな。私。

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