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著作権に注意して記事を書く

こんにちは。Kyonです。
記事を書くときに注意をすべき点を自分を含め忘備録として残したいと思います。


著作権法

著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

出典 : 日本弁理士会

誰かが書いたnote記事も著作物だし、誰かが書いたソースコードも著作物。
著作権があることで勝手な複製・コピーや編集・二次創作から守ることができる。

実際守ると言っても、大体は気づいたら使われている。その場で直接止める状況にない場合にはまず侵害した者に警告し、それでも著作権の侵害を続ける場合は、法的に損害賠償請求・差止請求・不当利益返還請求などで対応していく。

ただこの著作権、なんと著作者が亡くなって70年経つと著作権フリーとなる。

近年、くまのプーさんのホラー映画や、初代ミッキーのホラーゲームに当該キャラクターが使える理由がまさにそれだ。
(自分も何かに使ってみたい・・・)

余談だが初代ミッキーに関しては、ミッキーマウス延命法と呼ばれていた背景もあり、興味があれば是非調べてみてほしい。

さてここから本題。
noteを書く時に2点気をつけてほしい。

引用にはルールがある

正式なソースを載せたりするのに引用は欠かせません。文章や図などは著作権があることは、ご存知の通りですが引用というのは、なんと著作権を侵害しません。
ただし、法律で引用のルールが定められているので下記の4点は必ず押さえておく必要があります。

1 すでに公表されている著作物であること

2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)

3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)

4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

出典 : 文化庁 13.著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)

固い文章ですが、シンプルで分かりやすい。

画像は適切に選定する

画像も著作権により保護されます。写真の場合、他人の作品がシャッターに映り込めば、複製という扱いになる可能性があり侵害となるケースがある。対象が人だと肖像権が発生もする。なかなか大変。

なので、そもそも商用可能な画像を利用したり、クリエイティブ・コモンズと呼ばれる著作権を緩和させたライセンスを表記しているものを選定することが無難に思う。

権利だらけで大変なのですが、逆に自身の作成した著作物を保護する権利になりますので、この記事を読んでいただき著作権を意識するきっかけになれば幸いです。

最後まで読んでいただき、有難うございました!

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