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【協会の作り方】社団法人・財団法人・NPO法人・株式会社どれが良いのでしょう?

1.【協会の作り方】社団法人・財団法人・NPO法人・株式会社どれが良いのでしょう?

「協会を作りたい」というお客様から、次のようなご質問を多くいただきます。

☞ 協会を設立する場合、株式会社とは別の何かの申請手続きが必要ですか?
☞ 登録費用や資本金などは必要ですか?いくらかかりますか?
☞ 社団法人や財団法人、NPO法人、株式会社など、いろいろ種類があり、よくわかりません。
☞ 協会から財団法人へと段階を経て組織を変化させていくものですか?

まず初めに「協会」は、法人の形態を表わす言葉ではなく、団体の名称です。
「協会」には、株式会社もNPOもありますし、 財団法人や社団法人もあります。
また、法人格をもたない任意団体の「協会」もあります。

「○○協会」という名前の株式会社を作ることも「○○協会」という名前の社団法人、財団法人、NPO法人を作ることも自由にできます。


2.株式会社と何が違うのか

では、株式会社と何が違うのでしょうか?

それぞれの法人に適用される法律が異なりますので、もちろんそれぞれの法律に基づき、設立者の数や資本金など設立に関する決まりごとの違いはあります。
各法人によって設立要件が異なりますので、それぞれの要件に従って設立手続きを行うことになります。

ここで、どの法人で「協会」を作ったら良いかを考えるうえで重要となるのが、それぞれの法人に対して世の中の人が受ける印象、イメージです。

「株式会社」は「営利を目的とする」印象が強く、「社団法人」や「財団法人」は、何となく「貢献」をイメージする方が多いと思います。
同じように「特定非営利活動法人(NPO法人)」と聞くと、「ボランティア」という言葉を連想する方が多く、非営利団体には、その形態がNPO法人であることが多くあります。

また、「一般財団法人」は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります。一般社団法人の基金制度は返還の義務がありますが、一般財団法人に拠出された財産は返還できません。しかも2年連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなければならないので、資金の面では他の法人よりハードルは高くなります。

これらのことから協会を作って登記する方は、一般社団法人か特定非営利活動法人(NPO法人)を作り、「○○協会」という名前をつけることが多いです。


3.なぜ「協会」は一般社団法人が多いか

一般社団法人と特定非営利活動法人(NPO法人)

この2つを比べると、設立のための条件も自由度が高く、登記手続きが断然早く簡単にできるのが一般社団法人です。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、設立時の社員が10名以上必要なのに対して、一般社団法人は2名以上いれば設立できます。
また、特定非営利活動法人(NPO法人)は、設立には半年以上かかってしまうのに対して、一般社団法人は1週間程度で設立が完了します。

こういった理由から、「協会」を一般社団法人で設立される方が多く、「一般社団法人〇〇協会」という協会が多く存在します。

とはいえ、「協会」と一言で言ってもその内容は実に様々です。
作りたい協会によって、どういった法人の形態で設立するのが良いのか?
どのような法人格が自分の協会にはメリットがあるのか?

このようなことをしっかり踏まえ、自身の協会に一番適した「協会」を設立する必要があります。

■協会の立ち上げを考えている
■協会の立ち上げについて経験豊富な専門家に相談したい
■トラブルを回避できて、円滑に運営できるための規約がほしい
■協会を立ち上げたが、実はまだ規約がない

このような方は当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせ

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